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後遺障害事故の主な補償内容

1.休業損害

休業損害とは,事故により休業せざるをえず、それにより減収が発生している場合の補償のことをいいます。したがって、事故前に無職・学生・年金受給者であった方は原則として休業損害は認められません。
①休業したことにより事故前と比較してどの程度減収が生じたのか又は減収を防止するために代替人員を雇用するなど経費がどの程度増大したのか、②その減収部分等の補償につきどの時点まで補償していいのか(怪我の状態と仕事の内容や遂行状況等からして休業期間につきすべての減収が補償されるべきか)という点で悩ましい問題が発生することがあります。
①事故による減収・経費増大の証明で苦労することが多い自営業者、②自賠責の基準より弁護士に依頼した方が補償額が増額する可能性のある同居人のために主婦業(家事・介護)をされている方において特に休業損害に焦点が当たる印象です。場合によっては難しい項目であるので,弁護士への無料相談をご利用ください。

給与所得者の休業損害

自営業者の休業損害

会社役員の休業損害

主婦(主夫)の休業損害

休業補償が認められる期間

補償内容

2.将来介護費

脊髄損傷・頭部外傷等により重度の麻痺が生じたり、高次脳機能障害で常時又は随時介護をする必要がある場合に加害者側に将来必要となる介護費用を請求できる場合があります。
近親者が介護をする場合は1日につき8,000円、職業介護者に介護をしてもらう場合は介護保険料適用前の実費金額で補償を求めることになります。将来介護費用の計算式は,一日当たりの介護費用×365日×平均余命年数に対応する中間利息控除係数となります。平均余命は簡易生命表というものを利用します。
もっとも、まず、そもそも後遺障害により介護をする状態であるのか、介護が必要としても被害者の状態として常に介護をする必要はないから満額の介護費用を補償する必要はないだろう、遷延性意識障害(植物人間)等の非常に重い後遺障害の場合にそもそも平均余命まで生存できないから平均余命までの補償は不要だという形で争いになることがあります。
場合によっては難しい項目であるので、弁護士への無料相談をご利用ください。
※将来介護費の他に、あくまで被害者の後遺障害の状況からして必要性があると認められる場合に限りますが、家屋の浴室・トイレ・出入り口の改造費や自動車の改造費が「相当」な金額の補償を求めることができる場合があります。

要介護者に対する補償

障害年金

3.後遺障害逸失利益

逸失利益とは、被害者が、仮に、交通事故による後遺障害がなければ、症状固定後に得られたであろう収入・利益のことをいいます。「基礎収入額」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数」で逸失利益は計算されます。金額が大きくなる関係で激しく争われる可能性がある項目です。

1)基礎収入では,例えば、30歳未満の若年労働者が後遺障害を負った場合には保険会社は事故前の実収入ベースで主張してきますが、今後昇給の可能性があると合理的に証明できる場合、実収入ベースで逸失利益を算定していくことが妥当でしょうか。このように、基礎収入をどのように考えていくのかという点で問題になることが多々あります。

事故前の収入が低いが、今後増収が見込める場合

2)労働能力喪失率では、例えば、味覚が完全に失われた場合には後遺障害12級となりますが、12級では一般的に労働能力喪失率は14%となります。しかし、大工の仕事をしている場合、味覚は全く使わないから労働能力に影響はないから労働能力喪失率は14%どころか0%,つまり、逸失利益はゼロと評価されることもありえるでしょう。他方、これが料理人であった場合は味覚を失うことは料理人としての死を事実上意味しますから、逆に、労働能力喪失率14%は低すぎるのではないかという疑問が生じてきます。このように、後遺障害等級認定がされたからといって認定された等級の一般的な労働能力喪失率の単純な当てはめができないケースが多々あります。

3) 労働能力喪失年数については原則67歳までを前提として計算しますが、むちうち等による痛み・痺れといった神経症状については5年・10年に限定されます。
逸失利益は、場合によっては難しい項目であるので、弁護士への無料相談をご利用ください。

4.慰謝料

逸入院や通院をした期間で算定される入通院慰謝料,認定された後遺障害等級に応じて支払われる後遺障害慰謝料があります。自賠責基準や任意保険会社基準ではなく裁判所基準で主張していく弁護士に依頼した方が慰謝料は増額する可能性が非常に高いです。
また、加害者が飲酒運転・無免許運転・ひき逃げ等の悪質な対応を取っていた場合や怪我が非常に重篤な場合は裁判所基準よりさらに増額できる可能性があります。

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