肩鎖関節脱臼の後遺障害
1.肩関節の可動域制限
1)痛みやしびれについて
1)肩関節について、医師等他人に患部を動かしてもらって脱臼していない方と脱臼した方を比べて4分の3以下しか動かない場合は12級(後遺障害慰謝料290万円)、2分の1以下しか動かない場合は10級(後遺障害慰謝料550万円)の可能性があります。
2)後遺障害等級認定がされるか否かの一応の目安
ア)脱臼部分をレントゲンやCTで撮影し、脱臼に伴う靭帯断裂についてはMRIで撮影をし、損傷の程度が立証できるか
イ)自覚症状を主治医に伝え、半年間を目安にリハビリをしているか
2.鎖骨の著しい変形
裸体になって初めて鎖骨の変形が確認できる場合に12級が認定される可能性があります。
3.患部の痛みや痺れ
神経損傷がMRI等の画像所見や神経学的検査等で自覚症状を立証できる場合は12 級、このような他覚所見はないが症状や治療状況の一貫性が認められ半年間程度のリハビリがされている場合は14級(後遺障害慰謝料110万円)の可能性があります。