歯の後遺障害
1 認定等級
・14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
10級4号
・10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
11級4号
・7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
12級3号
・5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
13級5号
・3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
14級2号
2 歯牙損傷については、損傷の程度、損傷した本数によって、当然に後遺障害等級認定がされます。
ただし、その後の示談交渉や裁判といった手続を見据えて考えると、後遺障害診断書作成段階から意識しておいた方がよい点は存在します。
3 逸失利益について
歯牙損傷の後遺障害等級が認定されたとしても、 保険会社からは、「仕事への影響は通常考え難く、逸失利益は認められない」と反論されてしまいます。
確かに、歯科補綴(治療)によって歯の機能が回復し、何も不具合を残さないような場合には、逸失利益は非常に認められづらいと思います。しかし、歯科補綴しても、何かしらの不具合を残す場合は少なくありません。人によっては、歯茎の痛み等が残り、頭痛が出たりします。
そのような場合には、歯科補綴を行ったとしても、労働能力の喪失は存在するといえますので、逸失利益も認められる可能性が存在します。また、自分の固有の歯が失われてしまったわけですから、それに対する慰謝料は認められます。特に逸失利益が認められない場合には、その点を加味して、通常の慰謝料に多少の上乗せを求めていくことも可能だと思います。
4 後遺障害診断書作成において
後遺障害診断書には、単に失った歯の本数等の情報だけではなく、それに伴う不具合等も記載してもらう方が望ましいと考えています。ただし、自賠責の後遺障害診断書の書式(歯科用)には、そのような情報を記載する欄が設けられていません。したがって、備考欄に書いてもらうか、別紙を添付するかなどの工夫が必要だと思います。