交通事故示談金増額のご相談は、JR仙台駅徒歩3分弁護士法人仙台駅前法律事務所へお任せください。

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死亡事故の補償内容

死亡事故の補償内容

1.死亡慰謝料

死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛の賠償です(被害者本人の慰謝料は相続の対象となるのが判例の考えです)。
死亡慰謝料は被害者の年齢や家族構成により変わりますが、裁判基準では2,000万円から2,800万円となります。
また、加害者が飲酒運転・無免許運転・ひき逃げ等の悪質な対応を取っていた場合は上記慰謝料金額よりさらに増額できる可能性があります。

2.死亡逸失利益

被害者が事故あに遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の収入のことを逸失利益といいます。
死亡による逸失利益は事故前の年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数で計算されます。
この逸失利益は職業や年齢(平均余命や年金等)によって変わってきますので、無料相談を希望されることをお勧めします。

死亡事故の逸失利益①(基礎収入)

死亡事故の逸失利益②(生活費控除・就労可能年数)

3.葬儀代と弁護士費用と遅延損害金

葬儀代も弁護士に依頼すれば増額可能性のある部分です。
また、裁判をすること前提になりますが、この場合は全損害額の1割を弁護士費用として請求できたり、事故日から年5分の遅延損害金を請求できたりしますので、この点でも増額余地があります。

死亡事故の場合の葬儀費用

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