脊髄損傷による後遺障害
1.頚髄損傷では四肢麻痺・呼吸麻痺、胸椎・腰椎損傷では両下肢の感覚機能麻痺や消化器・泌尿器障害等が生じます。
高度の四肢麻痺、高度の片麻痺(片方の上下肢の麻痺)で生命維持に必要な身の回りの動作につき常時介護を要するものについては後遺障害1級(後遺障害慰謝料2,800万)、高度の片麻痺,中度の四肢麻痺で随時介護を要するものについては後遺障害2級(後遺障害慰謝料2,370万)、中度の四肢麻痺があり生命維持に必要な動作は可能だが務に服することができないものについては3級(後遺障害慰謝料1,990万)、軽度の四肢麻痺・中度の片麻痺等が認められて極めて簡単な労務にしか服せないものについては5級(後遺障害慰謝料1,400万)、軽度の片麻痺等で簡単な労務にしか服せない場合については7級(後遺障害慰謝料1,000万)、軽度の麻痺が認められて就労可能な職種の範囲が相当程度制限される場合は9級(後遺障害慰謝料690万)、麻痺で通常の労務に服すことはできるが多少の障害がある場合は12級(後遺障害慰謝料290万円)となります。
2.等級認定の分かれ目と思われる点
1)脊髄損傷と診断されるような上記で述べた麻痺等の症状の存在
2)1)の存在を裏付けるMRI等の画像所見と神経学的検査所見の存在
3)麻痺などの脊髄症状が存在し、それが交通事故直後から一貫して存在すること
3.脊髄損傷案件における治療中のポイント
1.下肢や上肢に強い痺れがある場合、なるべく早期にMRI画像を撮影する
2.早期の神経学的検査の実施
4.圧迫骨折・破裂骨折後の脊髄損傷
脊柱の直ぐ近くには脊髄神経が通っているわけですから、脊椎圧迫骨折や脊椎破裂骨折に伴い脊髄神経が圧迫・損傷され、脊髄症状が生じるケースも存在します。
このような遅発性脊髄損傷とは、骨折した直後は脊髄に対する圧迫等は軽微なものであったとしても、その後に椎体の圧潰が徐々に進行し、それに伴い、脊髄への圧迫等が強まり、深刻な脊髄症状を発症するに至るというものです。
自賠責の一般的な考え方は、事故直後に症状が強く現れ、時間と共にそれが軽減していくというもので、そうした経過から外れる症例に関しては、交通事故との相当因果関係を否定的に考える傾向が強いので争点になる可能性があります。