外貌醜状の後遺障害
1.日常生活において露出する部分に目立つ傷がある場合
前提として、頭部、顔面部、頸部、肩関節から指先、股関節から足の背といった日常生活において露出する部分に目立つ傷がある場合に後遺障害の対象になってきます。
2.骨折案件における治療中のポイント
1)7級(後遺障害慰謝料1,000万)
ア.頭部についてはてのひら大以上の傷跡
イ.顔面部については鶏卵大面の傷跡
ウ.頸部においては,てのひら大以上の傷跡
2)9級(後遺障害慰謝料690万)
顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につくもの
3)12級(後遺障害慰謝料290万)
ア.頭部に鶏卵大面以上の傷跡
イ.顔面部に10円銅貨大以上の傷跡または長さ3センチメートル以上の線状痕
ウ.頸部については鶏卵大面以上の傷跡
4)14級(後遺障害慰謝料110万)
肩関節から指先、股関節から足の背に手のひら大の傷跡
3.外貌醜状での注意点
主に後遺障害逸失利益という等級認定される程の後遺障害の影響により仕事が事故前よりできなくなったことへの補償の点ですが、顔等に傷が生じただけでは仕事に影響はないとして裁判所でも逸失利益は否定される傾向にあります(モデル等外貌が重視される職業は当然に仕事に影響があるので逸失利益が認められる可能性があります)。
この点については、例えば、営業職等では外貌が重視される点がありますからこれを理由に配置転換され実際に減収が生じたというような状況があれば被害者様に逸失利益を認めるように主張していきます。逸失利益が認められなくてもせめて慰謝料額を増額できないのか徹底的に主張をしていく流れになります。