死亡事故の問題解決の流れと弁護士に相談すべきタイミング
1.交通事故発生
大切な家族を亡くされてつらい思いをされている遺族の方に損害賠償金・示談といった話を急にすること自体が失礼な話だと思います。よって、真の理由は不明ですが、保険会社は49日を経過した後に示談の話をしてくるようです。
2.保険会社からの示談金の提示
遺族の今後の生活補償のためにも弁護士への無料相談を強くお勧めします。
遺族の方としては例えば一家の大黒柱が交通事故で亡くされた場合、例えば残された子のためにも今後の生活補償を考えざるをえません。その手段の一つとして損害賠償金の増額は有意なものかと思います。
MORE弁護士に着手金無料で依頼した場合にできること
1)過失割合が問題となるケースでは刑事記録の取り寄せ等
●過失割合についてはこちら
2)示談金額の増額交渉と訴訟
●死亡事故についての補償内容はこちら
3)被害者参加制度の代理人として刑事手続に参加
被害者参加制度とは、自動車運転過失致死傷罪を含む一定の犯罪につき、被害者や遺族の方が加害者(被告人)の刑事手続に参加し、被告人に対して質問をしたり、意見陳述をしたりして被害者側の心情を加害者側の量刑に反映させる制度です。
死亡事故等被害が深刻である場合,検察官から遺族の方等に被害者参加人として刑事手続に参加する意思があるか確認される場合があります。その際、交通事故を依頼される方のみ対象となりますが、遺族の方からの希望がある場合,無料で当弁護士が代理人となり、加害者への質問内容や意見を作成したり、依頼者とともに刑事裁判に出頭したり、直接被告人に質問したり意見を述べたりします。
3.示談交渉・訴訟
依頼を受けた弁護士はあなたのために戦います。
まずは、保険会社との示談交渉から進めます。大体3月程度を目安と考えてください。
もっとも、保険会社の回答があまりにも話にならない場合は時間の無駄ですので早々に示談を打ち切り、訴訟提起するのが当事務所の方針です。
なお、お客様の意思に反して勝手に訴訟提起はしませんのでこの点は安心してください。
また、訴訟提起においては収入印紙・切手代等の訴訟費用が10万円以上かかる場合がありますが、自賠責保険会社に対して被害者請求をして一定の金額を受け取れれば訴訟費用のご負担の心配は不要になると思います。そして、訴訟の場合は遅延損害金年5%と弁護士費用として全損害相当額の1割程度を請求できますので、結果的に弁護士費用等を加害者側に負担させることが可能です。