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過失割合について

1.過失割合

交通事故の態様に従って事故により生じた被害に対する責任割合が保険会社から提示されることがあると思いますが、これを過失割合といいます。
これは民722条2項という法律に基づくものであって、損害の公平な分担という観点から「被害者に(事故発生につき)過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償額を定めることができる」と規定されています。
過失がつかない場合の典型例は停車中に後方から追突された場合とか青信号を横断中の歩行者が自動車に轢かれた場合等です。双方が動いている車両同士の事故であれば場合によりますが、原則として0:100はないと考えていただければと思います。この点については無料法律相談で具体的事情を聴取させていただいたうえで具体的見通しを説明させていただければと思います。

2.裁判所や保険会社の過失割合の決め方

判例タイムズ社が出版している「別冊判例タイムズ38民事交通事故訴訟における過失相殺率認定基準」という書籍に具体的事故態様に応じた基本的過失割合が定められており、それを基準にして実際に過失割合の見通しを立てていきます。
具体的には警察が作成する実況見分調書等の刑事記録を取り寄せたり、ドライブレコーダー等の客観的証拠がある場合はそれに基づいて交通事故の態様を特定して過失割合の見通しを立てたり、争ったりします。

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