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死亡事故の逸失利益②(生活費控除率・就労可能年数)

逸失利益とは、お亡くなりになった被害者の方が将来得られたであろう収入についての賠償金です。本来なら必要であったであろう支出を差し引いて、次の計算式にて算出されます。

①(被害者の基礎収入)×

②(1-生活費控除率)×

③(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

 

1 生活費控除率

逸失利益においては、被害者の方が生きていれば将来も一定の収入を得られたという一方で、当然、生活費もかかったはずなので、将来得られるべき収入金額から、支出があるはずの生活費を差し引く(損益相殺)ことになります。これを、「生活費控除」と言います。生きていれば、生涯、様々な生活費がかかります。日常生活費のほか、車を買ったり、家を買ったりもあるかもしれません。

ただ、被害者の方が亡くなってしまった以上、その大部分が仮定の話(フィクション)とならざるを得ません。今では、被扶養者の人数や世帯全体の収入の多寡などに応じて修正されますが、裁判例の蓄積によって、次のような一応の基準(目安)があります。

 

⑴ 具体的な控除率

① 死亡事故の被害者が一家の支柱だった場合

・被扶養者1人の場合:40%

・被扶養者2人以上の場合:30%
 

② 死亡事故の被害者が女性だった場合

生活費控除率:30%
 

③ 死亡事故の被害者が男性だった場合

生活費控除率:50%
 

④ 年金

生活保障のために支給される年金は、生活費に費やされる割合も高いと考えられるため、年金のみしか収入がない場合、生活費控除率は概ね60%程度(50~80%)となります。ただし、年金以外にも所得収入がある場合には、年金収入が生活費に費やされる割合が高いとは言えず、通常の生活費控除率で計算されることが多いです。

 

⑵ 補足

被扶養者が多い方が、被扶養者が少ない場合よりも生活費がかかるはずなのに、生活費控除率は低くなっています。これは、亡くなった被害者の逸失利益の賠償金を受け取るのが遺族ですから、生活費控除率が遺族(被扶養者)の生活保障を担う機能を担っているのです。そうした機能を理由に、相続人が兄弟姉妹のみである場合には、遺族の生活保障の要請は低く、生活控除率も高くなる傾向があります。

また、独身男性の方が独身女性より生活費控除率が高いのは、生活費控除率が、男女間の収入格差による賠償金額の不均衡を是正する調整機能を担うためです。したがって、独身女性でも、高額収入を得ている場合には、独身男性と同等の生活費控除率とされることがあります(東京地判平成17年6月21日等)。

 

2 就労可能年数

就労可能年数は、67歳までの年数または平均余命の2分の1の年数のいずれか長い方となります。18歳未満の未就労者の就労開始時期は、18歳または大学卒業予定時となります。例えば、15歳の方が事故で亡くなった場合、就労可能年数は、18歳から67歳までの49年間となります。

そして、就労可能年数に対応するライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けとるため、前倒し分の利益(中間利息)を控除するための指数です。中間利息の控除割合は、民事法定利率である年5%であり、これを簡単に計算できる係数がライプニッツ係数です。例えば2年の間に受け取るはずの収入を即時に受け取ることができる場合、単純に「年収額×2年」という計算式になるわけではなく、「年収額×1.8594(2年に対応するライプニッツ係数)」という計算式となります。

 

 

 


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