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交通事故でいつまで休業損害の補償が認められるのか

1 休業の必要性

 

「交通事故で怪我をして仕事を休まざるを得なくなった、これによる損害を補償してもらいたい。」交通事故被害者としては当然の請求・思いです。

休業損害は、事故の加害者が賠償すべき損害に他なりません。しかしながら、被害者が休業を余儀なくされたからといって、その全てが無限定に賠償の対象になるわけではないこともまた当然のことです。

加害者が被害者の休業損害を賠償しなければならない実質的な理由は、相当な“要休業期間”について“休業の必要性”が認められるからというところにあるといえます。

休業の必要がないのに休業したからといってそれが賠償の対象にならないのは当然のことです。

被害者にとっては酷なことかもしれませんが、「大事をとって念のため家で休んでいました」ということがいつまでも続くようでは問題です。

 

休業損害・休業補償を請求する前提として“休業の必要性”が認められることが必要です。

 

休業を余儀なくされる事情には、例えば、病院の診察時間に間に合うようにするには早退せざるを得なかったというようなこともあると思いますが、休業の必要性は、主に、怪我の部位・内容・程度と実際に従事している業務の内容との兼ね合いで個別の事情に応じて判断されるといえます。

 

これも被害者にとっては酷なことかもしれませんが、例えば「右足が痛い」という症状がある時に、その方の従事する業務がデスクワーク中心だというのであれば、現場仕事をされている場合より業務に復帰するのが容易=休業の必要はないのでは?と判断されてしまうこともあるかもしれません。

また、現場仕事だとして、例えば、配達のように長時間の運転を伴う仕事で、右足の痛みのせいでブレーキがきちんと踏めない、運転に耐えられないというのであれば休業の必要性が認められやすいということもあるでしょう。

どのくらい歩き回る仕事なのか、重い荷物を持ち運びするような仕事なのかといった実際に従事する業務の具体的な内容によっても休業の必要性の判断は変わってくるところです。

 

休業の必要性が問題になる場合、保険会社が被害者の主治医に医療照会することもあり得ます。

医師が医学的見地から就労制限を指示しているかどうかを確認するためです。

医師が「重労働は控えなければならないが、軽作業なら問題ない」ということがあるかもしれません。

 

被害者としては好き好んで休業しているわけではありませんから、そもそも休業の必要性などということを疑われること自体が不本意なことだと思いますが、適正な休業損害の補償を得るためには、法的観点からも相手方保険会社が“休業の必要性”という観点で見てくることを意識しておく必要があると思います。

 

 

2 休業を要する期間はいつまでか

 

休業の必要性が認められる中で休業を続けられるとして、その間も治療によって回復を目指すのですから、業務復帰(復職)への支障は少しずつなくなっていく、もしくは業務に従事する際の支障が少しずつ減っていくということがあると思います。

 

いわば、休業損害・休業補償の終期の問題です。

 

休業損害は、給与所得者が事故前3か月の平均給与によるにしても、個人事業主が前年度の所得によるにしても、原則的にはそれを日額に換算して1日当たりの休業損害額を単価として算出します。

例えば、日額1万円の休業損害額が発生するとして、そもそも休業の必要性が認められるかどうかを確認・検討したうえ、それが認められるとしていつまでを(=何日分)補償されるのが必要・相当かを考えることになります。

 

とりわけ給与所得者の方で事故後1,2か月の数日は休業せざるを得なかったという程度で済めば問題が出てくることは少ないと思いますが、そもそも所得の実態が公的所得資料から明らかにならない個人事業主の方、あるいは給与所得者の方でも何か月にもわたって継続して休業せざるを得なくなったような場合には、相手方保険会社から「休業の必要性が認められない」「要休業期間は先月末までしか認められない」として休業補償について拒絶されてしまうこともあるかもしれません。

 

保険会社が休業補償を考える視点は“休業の必要性”と“要休業期間”ですから、被害者としてもその両者の視点があることを意識して請求・対抗していくことが必要です。

 

被害者には酷なことですが、休業損害の補償を相手方保険会社に請求する場合には、当然に請求すればその全額を補償されるとは限らず、休業の必要性・要休業期間という視点から法的に検討が行われるのだということを意識しておかれることが必要だと思います。

 

 

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