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眼の後遺障害

1 視力障害

⑴ 認定等級

・両眼が失明したもの 1級1号

・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級1号

・両眼の視力が0.02以下になったもの 2級2号

・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級1級

・両眼の視力が0.06以下になったもの 4級1号

・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 5級1号

・両眼の視力が0.1以下になったもの 6級1号

・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 7級1号

・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 8級1号

・両眼の視力が0.6以下になったもの 9級1号

・1眼の視力が0.06以下になったもの 9級2号

・1眼の視力が0.1以下になったもの 10級1号

・1眼の視力が0.6以下になったもの 13級1号

 

⑵ 等級認定のポイント

➀ 原則は矯正視力によって、矯正不能なら裸眼視力によって判断

② 視力障害の発生原因として、眼球の器質的損傷、又は視神経の損傷を立証する必要があります。

受傷態様としては、交通事故の際に眼をぶつけた(眼の直接的な外傷)、頭をぶつけた(頭部外傷)などが考えられます

③ 眼球の器質的損傷は、前眼部・中間透光体・眼底部の検査によって立証します

 視神経損傷は、ERG検査やVEP検査によって立証します。

 

2 視野障害

⑴ 認定等級

・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 9級3号

・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 13級3号

⑵ 視野とは、目の前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことです。視野の測定はゴールドマン型視野計によって行い、その程度によって等級認定が行われます。

 

3 眼球の運動障害

⑴ 認定等級

・正面視で複視の症状を残すもの 10級2号

・両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの 11級1号

・1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの 12級1号

・正面視以外で複視の症状を残すもの 13級2号

 

⑵ 眼球の運動は、6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋が一定の緊張状態を保つことにより眼球を正常な位置に保つことができています。したがって、 眼筋の一部が麻痺すると、その緊張状態が崩れ、眼球は偏位し、運動も制限されることになります

 

⑶「眼球に著しい運動機能障害を残すもの」とは

眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことです。測定は、ゴールドマン視野計を用いて行います。

 

⑷「複視」とは

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態のことです。要するに、眼球の運動が制限されることによって、両眼でものを見たときに、ものが二重に見える状態です。

麻痺した眼筋によって複視が生じる方向は異なるとされ、後遺障害等級としても、「正面視で複視の症状を残すもの」と「正面視以外で複視の症状を残すもの」に分けられています。

⑸ 複視の等級認定基準

① 本人が複視のあることを自覚していること

② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

③ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

④ 眼球に対する直接的な外圧が加わったこと(たとえば眼球打撲など)又は頭部に外力が加わったこと

 

4 調整機能障害

⑴ 認定等級

・両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの 11級1号

・1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの 12級1号

 

⑵ 調整機能とは、要するに、ピントを合わせる機能のことです。調整力は、年齢と密接な関係があり、年齢と共に低下していきます。調整力は、ジオプトリー(D)という単位で表します。

「著しい調整機能障害」とは、調整力(ピントを合わせる力)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。

 

⑶ 後遺障害等級認定のポイント

① 調整機能の検査は、アコモドポリレコーダーを用いて行います。

② 調整力が2分の1以下に減じているかは、受傷した眼が1眼のみであって、受傷していない眼の調整力に異常がない場合は、両眼の調整力を比較することによって判断します。

ただし、受傷していない側の調整力が1.5D以下であるときは、元々調整力が実質的には失われていたと判断され、後遺障害等級の認定は受けられません。

③ 両眼を受傷した場合、及び、受傷したのは1眼のみであるが受傷していない眼の調整力に元々異常がある場合は、年齢別の平均的な調整力との比較によって判断します。ただし、55歳以上の場合には、既に実質的な調整力は失われていたと判断され、後遺障害等級認定は受けられません。

 

 

 


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