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下肢(股関節・膝等)の後遺障害

1 大腿骨近位部骨折

⑴ 骨折部位に応じ、大腿骨頭骨折、大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折などに分けられます。股間に近い方から,骨頭→頸部→転子部となります。

このうち、大腿骨頚部骨折については、関節内の骨折(内側骨折)と関節外の骨折(外側骨折)に分けて考えられています。

 

⑵ 人工骨頭置換術について

大腿骨骨折の内、大腿骨頭骨折や大腿骨頚部骨折(内側骨折)については、骨癒合しにくい骨折といわれ、その結果、骨壊死も進行しやすく、人工骨頭置換術を行う場合が珍しくないとされています。

人工骨頭を挿入置換した場合,可動域制限がなくても後遺障害10級11号,人工骨頭を挿入置換した場合には、その可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合は後遺障害8級7号に該当します。

 

⑶ 機能障害(可動域制限)の等級認定のポイント

① 関節部分を骨折しているか、骨折部分は癒合しているか、癒合しているとしても歪みなどが残っていないかといった事情が考慮されます。

② 元々の骨折の程度も重要だと思われます。

開放性粉砕脱臼骨折のような激しい骨折の場合には、骨癒合は良好であったとしても、骨折時に軟部組織を激しく損傷していることが容易に想像されますから、客観的に機能障害の原因があると認定され易いと思われます。

③ あとは,股関節が健側(又は正常値)と比較してどれくらい動かなくなったかで12級なのか,10級なのか,8級なのかが認定されることになります。

 

 

2 膝の靱帯損傷に伴う機能障害(動揺関節)

⑴ 動揺関節とは、関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じている状態のことです。

交通事故で多いのは、膝の靭帯損傷に伴う動揺関節です。

 

⑵ 膝には、内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯があり、これらが上の骨と下の骨を繋ぎ、ズレることを防止しています。

交通事故によって膝に外力が加わり、その外力の方向に応じて様々な靭帯損傷が生じます。そして、それに伴い、膝のズレ(動揺性・不安定性)が引き起こされるのです。

 

⑶ 膝の靱帯損傷による動揺関節の後遺障害等級認定のポイント

① 画像(主にMRI)によって靭帯損傷の存在を証明すること

② ストレスレントゲンによって動揺性の有無とその程度を証明すること

ストレスレントゲンとは、器具等によって膝に外力を加え、実際に上の骨と下の骨がズレている様子を撮影するものです。これは実際の臨床現場ではあまり行われていない撮影方法ですが、後遺障害認定には必須のものですから、医師に事情を説明し、撮影してもらう必要があります。

 

 

3 半月板損傷

⑴ 半月板損傷に伴い膝の痛みを残した場合は12級13号か14級9号の認定が考えられます。交通事故に伴い半月板を損傷し、さらに半月板切除術(手術)を受けている場合には、12級13号の認定が受けられる可能性が高くなるように思われます。

 

⑵ 等級認定のポイント

MRIによって半月板損傷の存在を証明すること

 

4 腓骨神経麻痺

⑴ 交通事故に伴う骨折や打撲に伴い腓骨神経が損傷すると、その支配領域に感覚障害や麻痺などの症状が生じます。

典型的な症状としては、下腿外側から足背ならびに第5趾を除いた足指背側にかけて感覚が障害され、しびれたり、知覚の鈍麻が生じたりします。また、足首と足指が背屈できなくなり、下垂足の症状を呈します。

 

⑵ 後遺障害等級認定のポイント

① 腓骨神経麻痺を引き起こすような受傷機転(骨折に伴い神経が損傷)

② 交通事故直後から症状が発症し、一貫していること

③ 筋電図検査・神経伝導速度検査によって腓骨神経麻痺の存在を証明すること 

④ 徒手筋力テスト、可動域検査(自動値の測定が重要)等によって、麻痺の程度を証明すること

 

⑶ ⑵の立証がうまくいかない場合は14級9号か非該当になります。

 

 

 


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