上肢(腕・肘・手)の後遺障害
1 橈骨骨折、橈骨骨折、上腕骨骨折、上腕骨骨折、尺骨骨折、尺骨骨折
⑴ 部位による後遺障害発生の程度
一般的には、関節に近い近位部や遠位部の骨折の方が回復しづらく、また、後遺障害を残しやすいといえます。遠位部とは、要するに、体の中心から遠い部分、近位部とは近い部分を意味します。
近位部と遠位部の間の部分を骨幹部といい、その部分の骨折を骨幹部骨折といいますが,相対的に後遺障害は残存しにくいかと思います。
⑵ 12級以上が認定されるポイント
① 骨折部位(関節内骨折か否か)
② 骨癒合の程度(癒合不全の有無など)
③ 骨癒合しているとしても関節内の不整(歪み)など機能障害等の原因となる所見が認められるか
立証手段としては、レントゲン画像が基本です。また、関節内の骨折線の状況を正確に把握するためにはCTが有用です。
④ 骨折の態様(粉砕骨折等の激しい骨折であれば、骨癒合しても機能障害等を残しやすい)
2 鎖骨骨折
⑴ 骨折の部位
体の中心から遠い側から、遠位部、骨幹部、近位部とされます。
⑵ 後遺障害等級認定のポイント
① 骨折部位
特に遠位部は、肩関節を構成するため、後遺障害を残しやすいです。
骨幹部骨折や近位部骨折の場合には、なかなか機能障害(可動域制限)や12級13号の認定を受けるのは難しく、多くの場合、14級9号の認定に止まるものと思われます。
② 骨癒合の有無
③ 癒合状況(関節内に不整(歪み)等を残すか)
④ 骨折の態様(粉砕骨折などの激しい骨折か)
3 TFCC損傷
⑴ 自転車やバイクに乗っていて、手を突いて転倒したような場合に、手首の付け根当たりの(三角繊維軟骨複合体)損傷を引き起こします。手首の付け根あたりに痛みや可動域制限が生じる場合があります。
⑵ TFCC損傷は単純レントゲンでは撮影できず,MRI等の検査により損傷の存在を立証することが補償につながります。
⑶ 後遺障害等級認定のポイント
自賠責は、TFCC損傷に伴う機能障害(可動域制限)として評価するためには、「可動域制限の原因となる客観的な医学的所見」が必要と考えているようです。すなわち、TFCC損傷がMRI画像等によって証明されていることを前提としつつ、その損傷の程度が可動域制限を引き起こすほどのものか、それとも痛みを生じさせるに過ぎないものかを判断しているものと思われ、高度な可動域制限の原因となる客観的な医学的所見とまではいえない場合には、12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)と認定するわけです。
MRI等によりTFCC損傷の立証が難しい場合には、14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)又は非該当の認定に止まる可能性が高いと考えられます。
4 腱板損傷・腱板断裂
⑴ 交通事故では、自転車やバイクでの転倒事故でよくみられます。
腱板を損傷すると、肩のあたりに運動時痛と共に、安静時痛や夜間痛を認めることが多いといわれています。
⑵ 後遺障害等級認定のポイント
① MRI等により腱板損傷・腱板断裂の存在を客観的に証明すること
② 機能障害(可動域制限)は、原則、他動値(他人に動かしてもらえば動く範囲)を基に等級認定を行います。
しかし、腱板損傷の場合、自らの意志で肩関節を動かすことができなくなる可能性があるため、自動値を基に等級認定を行うことが多く、したがって可動域測定の際には必ず「自動値(自分の意志で動かせる範囲)」の測定をしてもらう必要があります。
5 尺骨神経麻痺
⑴ 肘の内側をぶつけたとき、指先(小指側)までビリッと痺れる感覚を味わったことがあると思います。それが尺骨神経です。
交通事故では、骨折によって尺骨神経を損傷したり、自転車で転倒し肘を打撲して尺骨神経を損傷したりすることがあります。
⑵ 後遺障害等級認定のポイント
① 尺骨神経損傷を引き起こす受傷機転の存在
骨折等がなくても、肘の打撲によって尺骨神経を損傷する可能性は存在します。ただし、打撲の場合には、内出血や腫れなどの存在を指摘できることがポイントになるかと思います。
② 受傷後まもなく症状が生じ、以後、一貫していること
特に打撲の場合には、慎重な検討が必要になります。
③ 筋電図検査によって尺骨神経麻痺の存在を証明すること
検査結果に左右差が認められたとしても、それが正常値の範囲内だと、証明としては十分とはいえません。正常値の範囲内であれば、尺骨神経麻痺として14級9号を超える認定は難しいと思われます。