耳の後遺障害
1 聴力障害
⑴ 認定等級
ア 両耳
・4級3号
両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
・6級3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
・7級2号
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
・9級7号
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
・10級5号
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
・11級5号
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
イ 片耳
・9級9号
1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
・10級6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
・11級6号
1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又 は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
・14級3号
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの
⑵ 等級認定のポイント
① 交通事故によって聴力障害(難聴)を引き起こす怪我を負っていること
交通事故で多いのは頭部打撲や頸椎捻挫です。耳を直接受傷しているわけではありませんが、頭部打撲や頸椎捻挫に伴い聴力障害(難聴)は生じ得ると考えられています。
② 交通事故から間もなく症状を生じ、それが一貫していること
聴力に異常を感じたら、直ぐに医師と相談し、専門医を受診することが重要です。症状の訴えが遅くなればなるほど、交通事故との因果関係が認められにくくなります。また、専門医を受診していないと、聴力障害(難聴)として認定を受けるのは困難です。
③ 聴力検査によって聴力障害(難聴)が認められること
オージオメーターを用いる純音聴力検査、スピーチオージオメーターを用いる語音聴力検査により聴力の測定を行うのが基本です。 ただし、これらの検査は、被害者の自覚的な応答に基づいて行われる検査であり、客観性に乏しいという問題点があります。
これに対し、ABR(聴性脳幹反応)、SR(あぶみ骨筋反射)といった検査も存在します。これらは、他覚的な聴力検査であり、誤魔化しのきかない検査です。 自賠責は、前2者の自覚的検査に加え、後2者の他覚的検査の結果を求めてくる場合もあり、他覚的検査によって聴力障害(難聴)が証明できなければ、聴力障害(難聴)として後遺障害認定を受けるのは難しくなります。
2 耳鳴
⑴ 認定等級
・耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
12級
・難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの
14級
⑵ 等級認定のポイント
① 耳鳴を生じさせる怪我を負っていること
耳への直接的な受傷はなくても、頭部打撲や頸椎捻挫に伴い耳鳴が生じる場合も存在します。
② 交通事故後まもなく症状が生じ、以後、一貫していること
耳に異常を感じたら、直ぐに医師と相談し、専門医を受診することが重要です。症状の訴えが遅くなればなるほど、交通事故との因果関係が認められにくくなります。また、専門医を受診していないと、耳鳴として認定を受けるのは困難です。
③ 耳鳴に係る検査によって耳鳴の存在が証明されていること
耳鳴に係る検査とは、ピッチマッチ検査及びラウドネスバランス検査をいい、それにより、耳鳴の存在が証明されることが必要です。
④ 難聴が伴うこと
具体的には、平均純音聴力レベルとしては聴力障害の基準を満たさないもの(40dB未満)であったとしても、 『耳鳴が存在する周波数純音聴力レベルが他の周波数純音聴力レベルと比較して低下していること』を意味します。