痛みや痺れといった後遺障害
1 骨折による痺れや痛みの後遺障害
⑴ 後遺障害14級9号の認定のポイント
ア 骨折していること(レントゲンで確認できていること)
骨折に至らない骨挫傷(骨に傷が付いて炎症を起こしている状態)の場合には、骨折の場合に比べ14級9号認定の可能性は低いです。
イ 骨折部位
骨幹部骨折の場合には、骨癒合すれば痛みも残りにくいと考えられるため、骨端部骨折に比べると、14級9号の認定は受けにくい傾向が存在します。 肋骨などのように動かす部分ではない部位の骨折についても、同じように考えることができます。ただし、変形が残っていたり、元々の骨折の状態が激しいものであったりすれば、痛みを残し易いといえるため、14級9号の認定可能性は高まると考えられます。
ウ 痛み等の症状が最初から一貫して存在することが重要
骨折後の神経症状について14級9号を獲得するためには、必ずしも通院頻度は重視されていないと考えられます。(通院慰謝料の金額に影響するので医師の指示があるのであれば通院できれば通院はすべきでしょうが)。
エ 骨折部分は癒合したものの、ほとんど常時疼痛を残すこと
自覚症状として、ほとんど常時疼痛を残すレベルであることが必要です。動作時痛であっても、これに該当すると判断される可能性は存在します。
⑵ 後遺障害12級13号の認定のポイント
ア 骨折線が関節内に及ぶ骨折であることが必要と思われます。関節内へのダメージが認められる場合には、痛み等を残し易いといえるためです。
他方,関節外の骨折であったとしても、骨萎縮等の進行が認められるような場合には、それらが痛みの存在を他覚的に証明し得るものと捉えられ、12級の認定可能性はあります。
また、骨折に伴い末梢神経損傷が生じているような場合は、骨折線が関節内に及んでいるかにかかわらず,認定可能性はあります。
イ 骨癒合後も関節面に不整等を残していることが12級13号認定の要件と考えられています。 たとえば、関節面に凸凹が残っているような状態です。
2 むちうち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫等による痺れや痛みの後遺障害
⑴ 後遺障害14級9号を受けるためのポイント
以下の点を総合的に考慮して決定されていくものと考えます。
ア 刑事記録、車両写真、車両修理見積書などから、衝撃の大きさを主張して行くことが重要
イ 症状が一貫していることが重要
① 初診日や症状の発症時期等の点から症状が一貫していることが重要
初診日が交通事故から随分と後だったり、直ぐに通院していても症状を訴えていなかったりした場合は、そうした事情が不利に働く可能性があります。
② 通院頻度
通院回数が少ない(週1だと少ないように思います)、途中で治療の中断がある(たとえば、2、3週間通院していない)等の事情があると、認定は受けにくい傾向が認められます。特に中断期間が1ヶ月程度になってくると、かなり難しいという実情があると思います。
③ 通院先
通院する病院は、怪我の内容次第だと思いますが、整形外科が一般的です。
接骨院ばかり通院していると、整形外科中心で通院している場合と比べ、後遺障害認定を受けにくいように感じています。 そのため、接骨院を利用する場合には、整形外科等と併用することがポイントです。
ウ 神経症状の原因となり得るような画像所見の存在
① レントゲン
交通事故で病院を受診すると、ほとんどの場合でレントゲン撮影が行われます。逆にいうと、レントゲン撮影すらも行われていない場合には、症状が極めて軽かったとみなされてしまう可能性 があります。
ですので,画像上異常が発見されていることが14級認定において必須とは考えられませんが,レントゲン撮影を医師の判断でされていること自体が重要かと思います。
② MRI
14級認定において必須ではないと考えますが,症状固定までにMRI検査を行うのがベターだと思います。
理想としては、事故後なるべく早い時期にMRI検査をするのがよいのかもしれませんが、今の整形外科実務を前提にする限り、全てのむち打ち損傷事例でそれを求めるのは現実的には困難だと思われます。
エ 神経学的所見の存在(特に腱反射)
もっとも,14級認定までには必須ではないと考えます。
オ 自覚症状(痛み等)が「常時」発生しているものであること
そもそも「常時痛」とはいえないレベルであれば、その他の要件を検討するまでもなく、後遺障害には該当しない(非該当)とされる可能性が高いと考えられます。
もっとも,可動時痛(運動時痛)でも認められる場合が多いといえます。つまり、動かすと痛い場合には、常時痛として評価される可能性は十分にあります。人はずっと休んでいるわけにはいかず、毎日体を動かすわけですから、「動かすと痛い=ほとんど常時痛い」とみなされるわけです。
しかし、「天気が悪いと痛くなる」「寒いと痛い」等といった内容では、痛みの常時性はないと判断される可能性が高いです。
⑵ 後遺障害12級13号を受けるためのポイント
ア 自覚症状としての神経症状の存在
首や腰の痛みに止まらず、上肢の痺れや麻痺などの症状が認められる場合は、12級13号の可能性も視野に入れます。
イ 画像所見
ウ 神経学的所見
エ これらアからウが整合的であること
典型例としては、頸椎椎間板ヘルニアに伴う神経根の圧迫がMRI画像によって確認でき(イ)、圧迫されている神経根の支配領域に痺れ等の症状(ア)や神経学的異常所見(ウ)が認められる場合です。
他方,画像上、極めて強い神経根の圧迫が確認できるような場合には、たとえ神経学的検査の異常が乏しくても、他覚的な証明としては十分と判断される可能性があると考えます。
⑶ 事故前に交通事故で首や腰に14級の認定がされていた場合
自賠責は同一部位に対しては、二度と同じ等級を認定しません。
例えば,以前が首の痛みで14級認定されていたところ今回の事故では首の痛みと手の痺れがある場合は手の痺れで14級認定される可能性はありますが,以前が首の痛みにより14級で今回の事故では首の痛みのみの場合は自賠責では14級認定されません。
このような場合は,訴訟において、従前の症状が消失していたこと,今回の交通事故で14級9号に相当する後遺障害を残したことを証明し、14級相当の賠償金の請求を求めていく方法が考えられます。