交通事故で整形外科に通わずに整骨院のみに通う場合
交通事故で怪我をした場合には、本来怪我の治療が必要なはずです。
しかし、整骨院や接骨院、整体などでは怪我の治療行為ができません。法律上、治療行為ができるのは「医師」に限定されているからです。整骨院や接骨院の先生は、医師ではなく「柔道整復師」という資格の持ち主であり、医師に認められるような幅広い治療行為が認められていません。
また、整骨院や接骨院では、病状や怪我の状態を判断するために必要な検査もできませんし、薬の処方などもできませんので、交通事故後に整形外科へ行っていないと、事故直後の怪我の状態がどのようなものであったかがわからないままになります。
さらに、交通事故で後遺障害の認定を受けるためには、レントゲンやMRIなどの画像診断が重視されますが、整形外科に通院していないと、これらの画像診断が全くないことになるので、後遺障害の認定を受けたくても受けられないことになってしまいます。
交通事故によって怪我をした場合には、まずは整形外科(病院)を受診することが必要になります。
特にムチウチ事案で整骨院中心で通院されることを私はお勧めできません。