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自転車事故に遭われた方

1.四輪車や単車に轢かれて怪我をした自転車の方

自転車事故の特徴

自転車の一番の特徴は、身体が守られていないことです。車であれば事故があっても車体が運転手を守りますし、バイクであればヘルメットをしているので少なくとも頭部は守られています。ところが、自転車の場合、身体を保護するものがありませんし、ヘルメットを装着していないことが多いと思われます。そのため、自転車でひとたび事故が起きると、加害車両が自転車運転者の身体に直接ぶつかりますし、また、衝撃で飛ばされて地面に身体を打ちつけたりするので重度の負傷をしやすいと言えます。
特にお年寄りの場合、受け身も取りづらいでしょうから頭部を強打しやすいと言えます。頭部を強打した場合、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や高次脳機能障害になることもあります。

自転車事故の傷病名と治療の注意点

自転車事故では、身体を守ってくれるものがありませんので、ひとたび事故が起きると全身を強打します。そのため、遷延性意識障害、脳挫傷、外傷性くも膜下血腫や、頚髄損傷、脊髄損傷、手足の骨折、腰椎圧迫骨折、靭帯損傷、腱板損傷などといった重度の怪我を負いやすいという特徴があります。
治療としては、まずは画像による所見を得ることです。骨折の場合は見落とされることはあまりありませんが、頭部外傷であればCTやMRIを精査しなければ外傷所見が発見されない場合があります。腱板損傷や靭帯損傷についてもMRIでなければ発見は困難です。時間が経過すればするほど、不利になりますので、自転車事故にあわれて痛む箇所があれば、レントゲンだけでなくMRI等の検査をしましょう。

当事務所は自転車事故での解決が豊富です

当事務所では、交通事故事案を中心に扱っており、自転車事故もこれまで数多く扱っています。自転車事故にあわれた被害者の中には、遷延性意識障害や高次脳機能障害になった方も数多くいらっしゃいます。
そうした方々の事案について、当事務所では、適切な等級認定や裁判基準での賠償解決を行ってきました。当事務所では、治療の初期段階から適切な後遺障害の認定に向けて、必要な治療・検査・資料の収集をアドバイスすることができます。

2.自転車と衝突して怪我をした歩行者・自転車の方

自転車事故の特殊性

(1)自転車事故は自動車の交通事故と何が違うのか

最近、CMなどで自転車運転者向けの責任賠償保険が販売され始めているのを見ますが、自転車の場合、自動車のように自賠責保険の加入が義務づけられているわけではありませんし、実際の任意保険加入者はそれほど多くはありません(そもそも自転車に保険があるということを知らない方も多いと思います)。 そのため、自転車事故の被害者は、加害者と直接交渉をしなければなりませんし(自動車事故の場合は、加害者の任意保険の担当者と交渉ができます)、また加害者が保険に加入していなければ、加害者から十分な賠償を受けることができないケースも多いと思います。

(2)加害者の資力不足

自転車には、自動車でいうところの自賠法に対応する法律および保険はありませんので、加害者が保険に加入してないケースが多いことになります。 そのため、仮に、被害者から加害者に対して損害賠償請求をして(場合によっては訴訟を提起して)、示談ないし判決で賠償金額が確定したとしても、加害者にその損害賠償金を支払う資力がなければ、被害回復は実現できません。
したがって、加害者に対して損害賠償請求をするにしても、加害者の資力や保険加入の有無等に応じて、採るべき方針について深く検討しなければなりません。

(3)後遺障害の等級認定機関がない

交通事故によって被害者の身体に後遺障害が残ってしまった場合、自動車事故であれば、加害者の付保する自賠責保険会社を経由して、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所で、後遺障害の有無及び等級(第1級~第14級)が認定されます。
しかし、自転車事故の場合、上記のとおり、自賠責保険のような制度がなく、(労災事故であれば別ですが)中立の立場から後遺障害等級を認定してくれる自賠責損害調査事務所のような機関はありません(訴訟提起をした後であれば、訴訟の中で裁判所に判断してもらうことになります)。
したがって、被害者側としては、訴訟提起前の加害者との交渉段階では、医療記録等を精査して、後遺障害の有無及び程度を加害者が納得できるような形で具体的に立証しなければなりません。これには医学的知見が当然必要になってきますし、後遺障害等級の判断基準を正確に使いこなす専門的知識と経験が必要になってきます。

自転車事故に遭ったら何をするべきか

(1)警察への通報

交通事故によって被害者が負傷した場合には、現場に駆け付けた警察によって実況見分が行われます。実況見分は、中立の立場にある警察が、交通事故発生直後の生々しい事故状況や、双方の事故当事者や現場にいた目撃者の認識をもとに事故態様等を詳細に記録しますので、後に訴訟になった場合でも、事故態様を証明する非常に重要な証拠となります。

(2)加害者情報の確認

警察への通報後、警察が現場に駆け付けるまでの間、あるいは警察が駆け付けてからでもいいので、加害者の運転免許証等の身分証明書を確認し、加害者の身元情報を手元に控えましょう。また、加害者が自転車保険に加入していたり、自転車にTSマークを貼付している可能性もありますので、保険情報や自転車のTSマークの貼の有無を確認しましょう。携帯電話番号も教えてもらうべきでしょう。

(3)自転車の破損状況の写真撮影

自転車同士の接触事故の場合、自転車の破損部位及び傷の付き方等から、事故状況を推測することができることがあります。また、撮影された写真は、自転車そのものの損害額(物損)の確定のための資料にもなります。自身の自転車はもちろん可能であれば相手方の自転車の写真も撮影しておきましょう。

(4)病院での速やかな治療

自転車事故に遭い体に痛みがある場合には、我慢をせずに速やかに病院で治療を受けるべきです。
これは、思わぬ重傷を負っている可能性があるという面からも大切なことですが、損害賠償請求の場面でも大きな意味を持つことになります。
例えば、仕事を優先してなかなか病院に行けずにいると、「事故直後には痛みが無かったから病院に行かなかったのではないか」「事故と関係のない怪我ではないか」と言われてしまい、事故と怪我との因果関係が争われる可能性があるのです。
事故による怪我で苦しんでいるにも関わらず、このような疑いをかけられるのは精神的にも辛いものですので、事故で怪我をしたら速やかに病院で治療を受けるべきといえます。

自転車事故でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

①自賠責保険がなく、後遺障害等級を認定する中立の機関がない,②加害者側の保険に示談代行義務がなく、加害者本人との交渉になる場合があるといった特徴のために,自転車事故では,被害を受けたのに、加害者本人と交渉することで生まれる心理的ストレス、時間や労力の消費、事故被害の立証など、被害者の方にのしかかる問題は数多く出てきます。被害者の方にとって良い解決を得るためには、非常に難しい交渉が必要になります。
相談料は無料で、夜間相談、休日相談にも対応しています。また、治療中でのご相談、ご依頼もお受けしますので、早めのご相談をおすすめします。

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