交通事故示談金増額のご相談は、JR仙台駅徒歩3分弁護士法人仙台駅前法律事務所へお任せください。

お問い合わせ

頭部外傷・脳損傷による後遺障害

1.頭部外傷・脳損

頭部外傷・脳損傷としては頭蓋骨骨折・急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下血腫・脳挫傷・外傷性脳内血腫・外傷性脳室内血腫・びまん性軸索損傷等と診断されます。

2.頭部外傷・脳損傷の症状

目や耳で感じた光や音、鼻で感じた匂い、舌で感じた味を脳に伝える知覚機能、脳から出た命令に従って手足を動かす運動機能、知覚機能や運動機能を通じて経験した知識・記憶を理解する認知機能、それを言葉で説明する言語機能等が脳にはあります。
例えば、大脳の前頭葉は上記の運動機能を司り、大脳の側頭葉は聴覚を司っています。したがって、交通事故で頭部に大きなダメージを受けたこと自体又はダメージによる出血で脳の各部分を破壊してしまうことで、聴覚・視覚・嗅覚・味覚障害が生じたり、麻痺が生じたり、言語・認知障害等が生じる場合があります。
したがって、頭部外傷・脳損傷で後遺障害を考えるにあたっては、被害者様の障害が脳のどの部分がダメージを受けたか、それをCT等の画像で表せるかが重要となります。

3.高次脳機能障害

1)高次脳機能障害とは,脳外傷を受けて認知障害や人格変化が生じる障害です。
認知障害については脳外傷とは関係のない痴呆症により発生する場合もあり、医師も高次脳機能障害に必ずしも理解があるとは限らないので認知障害や人格変化につき高次脳機能障害が原因であると気付かれない可能性があります。
以前に覚えていたことを思い出せない・新しいことを覚えられない・疲れやすくすぐに居眠りするようになった・気が散りやすく飽きっぽくなった・複数のことが並行してできなくなった・怒りっぽくなった等の症状が交通事故後の頭部外傷を生じた場合は受診をされた方がいいかと思います。

2) 高次脳機能障害により生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するものについては後遺障害1級、排泄・食事ができても生命維持に必要な動作に家族からの声かけや看視が必要という随時介護を要するものは後遺障害2級、日常生活に問題はないが全く労務に服すことができない場合は後遺障害3級、単純作業に限定すれば労務は可能だが一般人に比較して作業能力が著しく制限され就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないものは後遺障害5級、一般就労を維持できるが作業の手順が悪い・約束を忘れる等から一般人と同等の作業を行うことができるものは後遺障害7級、一般就労は維持できるが作業効率や作業持続力などに問題があるものは後遺障害9級です。

3) 高次脳機能障害での後遺障害等級認定のポイント
・CTやMRI上、脳実質への損傷を示す画像上の異常所見が認められることが重要です。
CT・MRI上、脳挫傷が認められる場合には、それをもって画像上の異常所見といえます。びまん性軸索損傷の場合、受傷直後だけではなく、その後も画像撮影を行うことが重要です。びまん性軸索損傷の場合には、受傷直後から徐々に脳室拡大、脳萎縮といった変化が進行し、それらは概ね3ヶ月程度で完成するといわれています。その変化を画像で記録しておくことが等級認定のポイントです。
・事故直後の意識障害の存在は、脳の器質的損傷を窺わせる重要な要素と考えられています。

4.頭部外傷・脳損傷案件における治療中のポイント

ポイント

1.頭部を受傷した場合、必ず適切な時期かつ特定の時期ごとにMRI・CT等で脳に器質的損傷を受けていないか確認してください。

ポイント

2.医師に意識・記憶障害の有無や程度を診断書に記載してもらう。

ポイント

3.神経学的検査の実施

ポイント

4.高次脳機能障害については早期の症状の把握と専門医への相談

ポイント

5.ご家族等事故前の被害者の状況をよく知っている方は被害者の事故前後の認知能力・性格の変化を詳細にメモしていただければと思います。

ご相談対象地域

トップへ戻る
022-290-1350 お問い合わせ