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骨折の後遺障害

1.骨折による患部の痛みやしびれ、関節の可動域制限、骨の変形等が後遺障害等級認定の対象となります。

1)痛みやしびれについて

想定される後遺障害等級は12級(後遺障害慰謝料290万円相当)か14級(後遺障害慰謝料110万円相当)となります。

等級認定の分かれ目と思われる要素

ア)骨折部位につき医師から不正癒合と判断された場合には12級認定の可能性があります。

イ)骨折の場合はレントゲンやCTで癒合の状況等を経時的に捉えていることがほとんどなので問題はないと思いますが、診断書の記載と被害者様の愁訴内容に矛盾等がある場合は認定可能性に影響が生じるかと思います

ウ)半年程度リハビリを要していること

2)関節の可動域制限

想定される後遺障害等級

ア)上肢について,医師等他人に患部を動かしてもらって骨折していない方と骨折した方を比べて4分の3以下しか動かない場合は12級(後遺障害慰謝料290万円)、2分の1以下しか動かない場合は10級(後遺障害慰謝料550万円)、患部の関節が全く動かない又は骨折していない方と比べて10%以下に制限されている・可動域が10度以下の場合はこのような状況に陥った関節の数(肩・肘・手)に応じて8級(後遺障害慰謝料830万円),6級(後遺障害慰謝料1,180万円)、5級(後遺障害慰謝料1,400万円)、1級(後遺障害慰謝料2,800万円)と認定可能性があります。

イ)下肢(股・膝・足)についても上肢と同様の基準になります。

等級認定の分かれ目と思われる要素

ア)骨折部位につき医師から不正癒合と判断された場合には12級認定の可能性があります。

イ)骨折の場合はレントゲンやCTで癒合の状況等を経時的に捉えていることがほとんどなので問題はないと思いますが、診断書の記載と被害者様の愁訴内容に矛盾等がある場合は認定可能性に影響が生じるかと思います

ウ)半年程度リハビリを要していること

3)骨の変形

頸椎(腰椎)圧迫骨折、頸椎(腰椎)脱臼骨折、頸椎(腰椎)破裂骨折と診断され、そのことがⅩ線写真等により確認できる場合は、脊柱変形として変形の程度に応じて11級(後遺障害慰謝料420万円)、8級相当(後遺障害慰謝料830万円)、6級(後遺障害慰謝料1,180万円)の認定可能性があります。

鎖骨骨折・肋骨骨折による変形障害について
裸になったとき変形が明らかに分かる程度でなければ認定可能性はなく、認定された場合は12級5号(後遺障害慰謝料290万円)

骨の変形での後遺障害の注意点
主に後遺障害逸失利益という等級認定される程の後遺障害の影響により仕事が事故前よりできなくなったことへの補償の点ですが、骨の変形のみでは仕事への影響がないから逸失利益という補償が否定される場合があります。
この点については、①骨の変形に付随して痛みや痺れ等が生じていると経過診断書や後遺障害診断書等で主張できること、②事故前と 比較して減収が生じていること等で被害者様に有利になるように反論していく流れになります。

2.骨折案件における治療中のポイント

上記で述べた通り、不正癒合の場合は後遺障害等級認定の可能性が相応にありますが、骨折部分の癒合が良好である場合は等級認定可能性が低くなるかと思います。しかし、癒合が良好であるにもかかわらず、癒合後も患部の痛みや痺れの残存を訴える方はいます。骨折部周辺の神経等が骨折に伴い損傷したことで痛み・痺れが生じている可能性があります。もっとも、このことを証明できなければ後遺障害として等級認定される可能性は低くなるかと思います。

ポイント

1)事故直後にレントゲンだけでなくCTやMRI画像を取得すること

ポイント

2)神経伝達速度検査・筋電図検査等の神経学的検査の実施

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