交通事故示談金増額のご相談は、JR仙台駅徒歩3分弁護士法人仙台駅前法律事務所へお任せください。

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弁護士費用特約に加入されている方

弁護士費用特約を利用していただくと300万円の範囲内でご相談者様の保険会社が弁護士費用の負担をしてくれます。
弁護士費用特約を利用してもご相談者様の保険料が上がることはないので、以下の方は利用をぜひ検討してください。
なお、当事務所はLAC基準に基づき弁護士費用特約を利用することになります。

1.弁護士特約を利用できるかどうか

ご相談者様自身の車の保険に弁護士費用特約が加入されているかどうかを保険証券で確認していただくか、保険会社に問い合わせをしてみてください。

ご相談者様の車の保険に弁護士費用特約がなくても、

ア)同居しているご家族の車の保険

イ)ご相談者様が未婚の場合別居しているご両親の車の保険に弁護士費用特約が付されているか確認してみてください。

なお,ご自身の人身傷害保険を利用されている場合は、弁護士費用特約は利用できないかと思いますのでご注意ください。

2.LAC基準とは

法律相談料

1時間当たり1万円(10万円以内のものを保険会社負担)

着手金

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の8%

経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の5%+9万円

経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の3%+69万円

訴訟移行する場合は上記計算式で計算される着手金の4分の1を追加着手金としていただく。

報酬

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の16%

経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の10%+18万円

経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の6%+138万円

3.着手金・報酬の金額が弁護士費用特約の300万円を超える場合

ほとんどの事案では弁護士への着手金・報酬が300万円を超える場合はないと思いますが、300万円を超える場合は以下の扱いとさせていただきます。

1.示談交渉で解決した場合

300万円以内での着手金・報酬しかいただきません。

2.訴訟で解決する場合

訴訟の場合は損害賠償金の1割を弁護士費用として認容されるので、着手金・報酬の合計額が300万円を超えた場合は全損害金の1割を上限として報酬をいただき、上限を超える金額につき報酬を放棄します。

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