交通事故示談金増額のご相談は、JR仙台駅徒歩3分弁護士法人仙台駅前法律事務所へお任せください。

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弁護士と行政書士との違いについて

交通事故の被害者の方やご家族の中には弁護士と行政書士のどちらに相談した方がいいか迷っている方もいらっしゃると思います。行政書士と弁護士の違いが分からず、なんとなく費用が安そうな行政書士に依頼した方がいいのではないかと考えられる方もいるかと思います。
しかし、業法の関係で、行政書士は保険会社に提出する書類は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。また、法律上保険会社との示談交渉や調停・訴訟といった手続も代理人として遂行することができません。書類作成のみ行政書士に任せることはできず、示談交渉や訴訟は自身で対応するか弁護士に依頼する等しなければなりませんが、弁護士に依頼した場合は当然に行政書士の費用も併せて考えると被害者様にとっては二重に費用がかかる結果となります。
この点、弁護士・当事務所においては治療中の相談についても無料・依頼していただいても着手金は無料ですし、後遺障害の申請手続から訴訟に至るまで全て弁護士費用の範囲で処理することが可能です。

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