人身扱いになっていなければ刑事記録の取得が困難になり過失割合が争いになる事案では争うことが難しくなります。
人身扱いになっていなければ刑事記録の取得が困難になり過失割合が争いになる事案では争うことが難しくなります。
治療開始日が事故日から遠くなればなる程事故との関連性が否定される方向に働き、全く補償がしてもらえない事態になる可能性があります。
通院中断期間が長くなればなる程中断後の通院の必要性を争われ、損害賠償額に影響が生じる可能性があります。
治療費が多額になりそうな場合、健康保険や労災保険の利用を保険会社から勧められる場合がありますが、過失割合が自身に大きくつきそうな場合、健康保険等を使った方が過失相殺される金額が低くなりますので、保険会社の言うとおりに健康保険等の利用を考えた方がいい場合もあります。
症状固定(治療を継続してもこれ以上軽快する見込みがない状態)を担当医師から打診された場合、その後の治療費は原則として保険会社は負担せずに自己負担となります。
では、今後の治療費等はどのように捻出すればいいのでしょうか。
1つの回答が 後遺障害等級認定を受けて補償を受けることです。この認定を受けられる確率を少しでも高くするために 弁護士の無料相談・着手金が無料でありますのでこの時点での依頼を場合によってはお勧めすることがあります。
頭部外傷により遷延性意識障害や高次脳機能障害等の重篤な後遺障害を負った被害者様については判断能力が喪失することがあり、被害者様自身による弁護士への依頼や相手方との交渉・訴訟提起、さらには今後の財産管理が不可能になります。その場合、親族等の一定の方が成年後見人(補佐・補助人)になる必要が生じます。このような場合,当事務所では交通事故の依頼をされる方のみ対象に無料で成年後見申立てをさせていただきます(実費は依頼者様負担になります)。