受傷時の状態や治療の経過から痛みや痺れの症状の連続性や一貫性が認められるような説明可能な症状であること
1)事故態様が軽微
極めて低速度で追突をされた場合等で車両の損傷が軽微であること
このような主張に対して反論できるように、可能な限り事故日近日に事故が軽微でなかったと示せる傷や凹みの写真をしっかりご自身で残しておくことです。
治療期間の中断が1月以上あったり、事故日から間を空けて通院を開始したような状況、月1回程度しか通院をしていないような状況です。
治療期間の中断、治療開始日が遅れたことに合理的理由があるかがポイントです。また、可能な限り、整形外科に週2日を目安に通うべきでしょう。
当初は頸部痛しか訴えていなかったのに、事故から時間が経過した後に腰部痛が発生して腰部で後遺障害申請をするような場合です。
雨の日や寒い日等特定の条件のみで痛みが発生する場合は後遺障害非該当となる可能性があります。