仙台駅前法律事務所では、
お客様にアンケートを記入頂いております。
そのアンケート結果を「お客さまの声」として紹介しております。
交通事故示談金に関する弁護士をお捜しの場合の参考として頂ければ幸いです。
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仙台の交通事故・後遺障害相談の仙台駅前法律事務所ホームページからお知らせを発信しています。
2019/05/25 カテゴリ:お知らせ
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2019/05/24 カテゴリ:お知らせ
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交通事故示談金に関する弁護士をお捜しの際
参考として頂ければ幸いです。
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2019/05/21 カテゴリ:お知らせ
当事務所営業時間が下記のとおり変更となりました。
平日:11:00~20:00
土日:10:00~18:00
お間違えの無いようご注意ください。
2019/05/05 カテゴリ:コラム
交通事故であれば、通常、当初は整形外科への通院を始める例が多いかと思います。
しかし、打撲・捻挫・骨折といった整形外科領域の受傷に付随して、精神症状(不安や不眠など)、耳鼻科的な症状(耳鳴りやめまいなど)、眼科的な症状(複視、視力低下など)が生じるケースもあります。
このような症状を感じた場合には、なるべく早く医師に伝え、カルテ等に記録してもらうことが大切です。事故から時間が空けば空くほど、因果関係が争われる可能性が高くなるからです。
その上で、医師とよく相談し、必要ならば専門医(精神科、耳鼻科、眼科、脳神経外科など)への受診をすることも大切です。
もちろん、交通事故直後は最も症状が強い部位に意識が向いてしまうため、交通事故直後に訴えが無かったとしても、その点は致命傷とはならない場合も多いと思われます(当初は、医師も、症状が強い部位に関心を持つだろうから、細かな部分が漏れたとしてもやむを得ないともいえます)。とはいえ、症状に気付いたのであれば、なるべく早く伝えておく方が無難かと思います。
2019/05/04 カテゴリ:コラム
ご高齢の交通事故被害者の方の場合や、交通事故によって脳機能に障害が生じた場合などでは、しばしば成年後見人の選任申立てが必要となります。
弁護士への委任、示談の締結などは法律行為と呼ばれ、それを有効に行うためには判断能力(意思能力)が要求されます。
しかし、そうした判断能力を欠いている場合には、有効な法律行為を行えないため、それを代理する成年後見人が必要となります。
成年後見人を誰にするかは、最終的には裁判所が決めます。希望は出せるものの、その通り選ばれるとは限りません。最近は、裁判所の運用にも変化が見られ、専門家(弁護士や司法書士)が選ばれる事案も増えてきたように思われます。特に財産が多いような場合には、その傾向が強いです。
もちろん、専門家が後見人となった方が、適正に財産が管理されることになるだろうから、その意味においては安心かと思います。
その一方で、弁護士や司法書士などの専門家が後見人となった場合には、費用の支払が生じてきます。成年後見人の業務は、多くの場合、被後見人の死亡まで続くと思われますから、金額は高額になる可能性があります。しかし、ご親族の希望に反して専門家が後見人に選ばれているような場合、ご親族としては無用な支出のように感じる可能性もあり、なかなか悩ましい問題かと思います。
このように悩ましい問題もあるのだが、交通事故案件の解決に際し、被害者の方の意思能力が欠けていると思われる場合には、弁護士としては成年後見人の選任を考えざるを得ません。
ただし、交通事故との関係では、こうした後見人に支払うべき費用についても賠償に含めることも可能です。
2019/05/03 カテゴリ:コラム
交通事故事件で、加害者側保険会社と示談交渉がうまくいかない時に利用を検討するのが交通事故紛争処理センターです。事実関係には争いがない場合、争いがあっても主張の差が大きくなく、主な争点が法的評価や算定基準の金額である場合に有用です。
交通事故紛争処理センターは全国にあるわけではなく、8つの支部と3つの相談室が設けられています。
たとえば、申立人の住所地または事故場所が「宮城県」であれば、仙台支部の紛争処理センターを利用することができます。
【札幌支部】:北海道
【仙台支部】:宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県
【東京本部】:東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県
【さいたま相談室】:埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県
【名古屋支部】:愛知県 岐阜県 三重県
【静岡相談室】:静岡県
【金沢相談室】:石川県 富山県 福井県
【大阪支部】:大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
【広島支部】:広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県
【高松支部】:香川県 愛媛県 徳島県 高知県
【福岡支部】:福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
○交通事故紛争処理センターを利用できない場合
交通事故であれば、どんな場合でも紛争処理センターを利用できるわけではありません。
1)自転車事故(自転車と歩行者 or 自転車と自転車の事故)
2)自分が契約している保険会社との紛争
3)①~③の場合で、かつ加害者、保険会社または共済組合が利用に同意しない場合
① 加害者が自動車保険契約を締結していない場合
② 加害者の自動車保険契約の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
③ 加害者が加入している共済がJA・全労済・交協連・全自共・日火連以外の場合
○その他、注意すべきこと
紛争処理センターであっせん手続をしていても、時効は中断しません。時効が迫っている場合には法定の時効中断の手続をとる必要があります(民法147条等)。
2019/05/02 カテゴリ:コラム
自賠責保険の被害者請求権にも消滅時効があります。
自賠責保険に対し、被害者が直接請求をすることができます(自賠法16条)。
これを被害者請求権といい、損害賠償請求権とは別に存在しています。
そのため、被害者請求権についても、消滅時効が存在します。
まず、自賠責保険に対する被害者請求権の時効起算点及び期間は下記のようになっています。
①傷害に関する請求 事故時より3年間
②後遺傷害に関する請求 症状固定時より3年間
③死亡に関する請求 死亡時より3年間
*平成22年3月31日までに発生した事故の場合は、被害者請求権の消滅時効期間は2年間です。
なお、物損に関しては、自賠責保険の対象外です。
○被害者請求権の時効の進行を止める方法
被害者請求をした後、異議申し立てをする場合には、異議申し立ては被害者請求の結果が出てから3年以内(平成22年3月31日までの事故は2年以内)に行うことができます。
再度の異議申し立てをする場合には前回の異議申し立ての結果を受けてから3年(または2年)以内に行うことができます。
一番確実なのは、自賠責保険会社に対し、時効中断申請書を提出することです。
実務上、自賠責保険会社はほとんどの場合認めてくれます。これにより、自賠責が認めた時から3年間(平成22年3月31日までの事故は2年間)、再度の時効期間が認められます。
この時効中断は、自賠責保険会社が認める限り、何度も繰り返して行うことができます。
○被害者請求(異議申立て)において、特に注意すべきこと
自賠責保険に対し、被害者請求(異議申立て)をしても、加害者側への損害賠償請求権は中断しません。
実際、異議申し立てをして等級が認められたにもかかわらず、異議申し立てから認定されるまでの間に、損害賠償請求権の時効期間が経過してしまったため、加害者側への損害賠償請求権の消滅時効が完成したと判断された最高裁判決も存在します(最判平成16年12月24日裁判集民事215号1109頁)。
自賠責への時効中断申請は、あくまで被害者請求(異議申し立て)のみ時効中断されるものであるため、加害者側への損害賠償請求権に関しては、別に時効中断の措置を必要とします。自賠責への時効中断申請だけでは、安心できないのです。
2019/05/01 カテゴリ:コラム
当事務所が交通事故の相談を受ける際、相談(被害者)の方から、「加害者や保険会社から損害賠償金を受け取った場合、税金を支払う必要はあるのか?」という質問をよく受けます。
結論から言うと、
交通事故による損害賠償金については、原則として所得税の対象とはなりません。
しかしながら、死亡事故の場合や事業にかかわる損害については例外が存在し、注意が必要となります。
1)被害者が加害者から受け取る損害賠償金について
交通事故のために、被害者が加害者から損害賠償金を受け取った場合、これらの損害賠償金は非課税となります。(所得税法9条1項17号、所得税施行令30条)
これは、人身損害(治療費・慰謝料・休業損害等)に限らず、交通事故により車や身の回り品が壊れた場合の物損(修理費・買い替え費用等)についても同様です。
ただし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合には注意が必要です。
損害賠償金のうちに、事業所得の必要経費となる金額を補填するための金額が含まれる場合、当該補填金額は事業所得の収入金額とされます。
例えば、商売をされている方が、交通事故により在庫商品を破損された場合、支払われる損害賠償金は商品の売却代金に代わる性質を持ちますので、事業所得の収入金額となります。
交通事故加害者から受けとった見舞金については、社会通念上、見舞金としてふさわしい金額に限って非課税となります。また、見舞金という名目であっても、収入金額に代わる性質を持つ金銭は非課税とはなりません。
(2)遺族が加害者から受け取る損害賠償金について
交通事故で被害者の方が亡くなられた場合、遺族が加害者から受け取る損害賠償金については相続税の対象とはなりません。(相続税法2条)
また、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は、遺族自身の所得となりますが、前述の通り、交通事故による損害賠償金には所得税法上の非課税規定がありますので、原則として非課税となります。ただし、被相続人が生存中に和解が成立し、損害賠償金を受け取る合意が行われた場合、損害賠償金は遺族の所得とはならず、損害賠償金を受け取る権利が相続財産となるため、相続税の対象となります。
(但し、GW・お盆・年末年始・その他祝日は定休日です)
※メールでの相談予約は365日24時間受付可能です。
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