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交通事故の治療費を打ち切られた場合に検討すべき制度

治療費を打ち切られた場合にその後も通院を継続する場合に使用を検討すべき制度として以下のものがあります。

 

1 健康保険

 

まず打ち切り後の通院では、健康保険を利用して通院するのが基本です。
交通事故の場合に、健康保険を利用するためには「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があります。
本来、交通事故被害者の治療に必要な治療費は、加害者・加害者側保険会社が負担するのが原則であり、健康保険組合が治療費を負担する筋合いはありません。
ただし加害者側が治療費を負担しない場合、被害者救済の観点から健康保険組合が治療費を一時的に立て替え、後日、健康保険組合が加害者側に治療費の請求を行います。
被害者は「第三者行為による傷病届」を提出することにより、第三者の行為により傷害を負ったことを明らかにし、健康保険を利用して治療費を受けることができ、健康保険組合は加害者側に治療費を請求することができるようになります。
健康保険を利用した場合、自由診療の場合の治療費のうち、被害者は3割負担で治療を受けることができます。

 

 

2 自賠責の傷害部分の利用

 

健康保険の自己負担分を支出することも難しい場合には、自賠責保険の傷害部分のみ被害者請求を行うという手段もあります。
自賠責保険では交通事故被害者の最低限の補償として、後遺障害以外の傷害部分について限度額120万円までの保険金が認められます。
加害者が加入している任意保険会社は、自賠責と任意保険会社の賠償金を一括して被害者に支払う「一括手続」というサービスを採っており、治療費を支払った保険会社は自賠責から自賠責分の回収(求償)を行います。
しかし傷害分の残額があるうちは、被害者からも治療費の被害者請求は可能です。
当該手段には、任意保険や労災保険などの負担分のない手段が使えない場合に、負担額なしに治療費を捻出できるというメリットがあります。
その一方で、事前に自賠責保険の傷害分に残額があるかを確認する方法はないため、確実性に欠け、請求が空振りに終わってしまう可能性があります。

 

 

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