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交通事故に複数回遭った場合の問題点

交通事故に遭って弁護士に相談される人の中には,過去に交通事故に遭って怪我をして後遺障害を負って今回の事故も同じ部分の怪我をした,交通事故で治療中に新たに交通事故に遭った等不幸が重なるケースがあります。

今回はこのような特殊の状況でどのような事が生じうるのかにつき述べたいと思います。

 

1 一度目の交通事故が物損又は傷害のみで,その後に再び交通事故に遭った場合

 

① 一度目の交通事故がまだ治療中に再び交通事故に遭ったケース

負傷箇所が別々であれば,一度目の交通事故の加害者側と二度目の交通事故の加害者側が負うべき責任の配分は明確なので,各々の怪我の治療費・慰謝料につき各加害者側に請求していく形になるでしょう。

問題は受傷部位が被った場合です。この場合,二度目の交通事故に遭えばさらに怪我の同一部位につき治療を重ねることになりますが,このさらに治療を重ねることになった期間につき治療費・慰謝料等どちらの加害者側が責任を負うことになるのかが問題になることになります。

一回目の事故と二回目の事故の事故状況(車両損害の程度,歩行者対自動車か等)から読み取れる事故の衝撃の程度や二回目の事故に遭う直前の一回目の事故での治療状況(医師の見解としてほぼ治療終了目前であったか等)等からして各事故の加害者の責任割合を特定していくことになるかと思います。

 

注意すべき点としては,2回目の事故の示談が終了する前に1回目の事故の示談をしてしまわないことです。

なぜなら,責任割合が不明瞭な状態で一回目の事故で示談をしてしまうと,二回目の事故の加害者側が自身の責任はここまでであると主張してきた場合に示談完了済であると1度目の交通事故の加害者側にもう請求する余地はなくなってしまうからです(藪蛇状態になります)。

なので,一度目の事故の治療中に二度目の事故に遭った場合は示談をする前に両方の事故につき弁護士に相談をされることをお勧めします。

 

② 一度目の交通事故での怪我の治療の終了後に二度目の交通事故に遭った場合

双方の事故で怪我をした部位が異なれば,特に問題はありません。

怪我をした部位が同一の場合,加害者側から一度目の事故による影響が大きいのではないかと賠償額の減額の主張がされることがあります。

減額の有無・程度については一回目の事故と二回目の交通事故の状況(車両損害の程度,歩行者対自動車等)から読み取れる事故の衝撃の程度,後遺障害申請の有無,一回目の事故からどれくらい時間が経過しているのか等から判断されます。

 

 

2 一度目の交通事故で後遺障害等級認定がされており,認定後に再び交通事故に遭った場合

 

① 損害賠償額の減額の主張

一回目の事故と二回目の事故による怪我の部位が被っていなければ特に問題はありません。

しかし,同一箇所につき二回目の事故でも怪我を負い,かつ,一回目の事故で後遺障害等級認定がされていれば,二回目の事故の怪我の治療について一回目の事故による後遺障害の影響があるとして賠償額の減額の主張がされる可能性は相応にあります。

減額の有無・程度は一回目の事故と二回目の事故の状況(車両損害の程度,歩行者だったか等)から読み取れる事故の衝撃の程度,後遺障害の程度(認定された等級,リハビリの有無等後遺障害の残存の程度),一回目の事故からどれくらい時間が経過しているのか等から判断されます。

 

② 二回目の事故での後遺障害申請への影響

自賠責保険では、後遺障害の認定にあたり、「同一の部位」による後遺障害について、一定の制限を設けています。

自賠法施行令2条2項は、“既に後遺障害のある者が、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、新たな後遺障害から、既存の後遺障害等級を引いて考える”としています。

すなわち,一回目の交通事故で右腕に14級9号の神経症状での後遺障害等級認定がされた場合は二回目の事故で右腕に14級9号で後遺障害等級認定は自賠責ではされることはないことになります(12級については可能性はあります)。

一事故目との具体的症状の違いや原因を丁寧に主張して同一の部位による後遺障害ではないと主張することが重要であると思われます。

 

 

 


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