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交通事故による高次脳機能障害により後遺障害9級が認定された案件

① 相談前の状況
被害者の方は横断歩道を青信号で歩行されていたところ,前方不注視の自動車に轢かれて脳挫傷の怪我を負いました。6時間以上の意識不明の状態でしたが,無事に意識は取り戻されました。

しかし,事故前と比較して認知・言語障害が発生し,医師により高次脳機能障害と診断されました。

事故から1年以上経過しても快方することはなく,後遺障害9級に認定されました。

その後,保険会社から1724万円の提示がされましたが,金額に不満があったので弁護士に相談をしました。

 

② 相談後
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を中心に裁判での相場より低額な提示と思われたので,依頼を受け保険会社と交渉をしました。

交渉開始から3月程で3119万円まで増額できました。
減額リスクのない案件でしたので,依頼者には訴訟を勧めましたが,早期解決を希望されたので,そのまま示談で終結しました。

 

③ 弁護士からのコメント
例えば,大脳の前頭葉部位は認知機能や長期記憶保持機能等を司っているように,脳の各部位が各々の役割を果たしています。

よって,脳・頭部の後遺障害等級認定がされるか否かはCTやMRIで脳のどの部分が外傷によりダメージを受けているか,事故後意識障害が生じたのか,ダメージを受けた部位がどのような役割を果たしているか(聴覚・臭覚機能を果たしているか等),被害者の自覚症状がそれと一致するか等が重要かと思います。
本件のような高次脳機能障害の場合ですが,人格・認知機能の変化を内容とするものであり,被害者本人が気づかない可能性がある症状かと思います。その意味でも家族の方が事故前との変化に気づけばそれをメモに取ったり医師に申告したりすることが重要かと思います。

 

 

 


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