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交通事故による遷延性意識障害

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に「植物状態」と呼ばれている症状の後遺障害になります。日本脳神経外科学会の発表によると、以下の6つの条件に該当する状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

 

①自力移動ができない。

②自力摂食ができない。

③屎尿失禁をしてしまう。

④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。

⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。

⑥声を出しても意味のある発語ができない。

 

常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級として第1級の等級が認定されると遷延性意識障害の場合、治療費、慰謝料、逸失利益を請求できるのは当然ですが、介護費用(被害者の平均余命まで)を請求できます。そのため、一般的には死亡の場合よりも賠償金額は多額になります。

遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。

 

もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。

 

 

 


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