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交通事故による膝靭帯損傷

「靭帯」とは骨と骨を結合させるための帯状の繊維組織でゴムのようなものです。

膝には、内側側副靭帯、外側側副靱帯、前十字靭帯と後十字靭帯の4本の靭帯があります。

この靭帯が膝関節を安定させる役割を果たしています。

ところが、バイク・自転車事故等によって膝を強打した際に、この靭帯が断裂、部分断裂をすることがあり、それを膝靭帯損傷といいます。

 

膝靭帯損傷では、「関節可動域制限」「痛み」という症状によって認定される等級が異なってきます。

 

●関節可動域制限

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したときは8級になります。「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。

※「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度のことをいう。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものと取り扱うこと。

③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す場合は10級となります。「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の ③以外のもの

下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す場合は12級となります。「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

可動域制限における注意点としては,医師によっては角度計を用いずに目分量で計測することがありますので、きちんと図ってもらうようにしなければなりません。

 

●痛み

痛みの場合は12級か14級が認定される可能性があります。膝靭帯の損傷の有無はレントゲンでは通常は分かりませんので、MRI検査をする必要があります。MRIで靭帯損傷が認められたら他覚所見ありとして12級が認定される可能性が高くなります。

 

 

 


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