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交通事故による脊椎圧迫骨折

自動車の横転や転落、バイク、自転車の転倒等で頻繁に発症しています。 つまり、脊椎を構成する椎体に縦方向の重力がかかると、上下に押し潰されて圧迫骨折するのです。

 

圧迫骨折(脊柱の変形障害)については、

・脊柱に著しい変形を残すもの、

・脊柱に中程度の変形を残すもの、

・脊柱に変形を残すもの

の3段階で等級が認定されています。

 

そして、脊椎圧迫骨折(脊柱の変形)のなかでもっとも多い症例は、後遺障害等級11級7号の「脊柱に変形を残すもの」ですが、次のいずれかに該当する場合になります。

・脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがXP等により確認できるもの

・脊椎固定術が行われたもの

・3椎以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
 

固定術後の被害者に、上・下肢の麻痺、強烈な痺れ、上・下肢の疼痛、排尿障害など、重篤な脊髄症状が残存していれば、神経系統の機能障害で等級の獲得を目指す必要があります。障害の程度により、9級10号、7級4号、5級2号が認定される可能性があります。

 
後遺障害の立証では、後遺障害診断書以外に、「脊髄症状判定用」 の用紙を提出し、肩・肘機能、手指機能、下肢機能、上肢・下肢・体幹の知覚機能、膀胱機能、日常生活状況について、検査と結果の記載をお願いしなければなりません。

 

 

 


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