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交通事故によるむちうちで後遺障害14級が認定された案件

① 相談前の状況
被害者は信号機のない交差点を自動車で走行していましたが,前方不注視の自動車と衝突し,頸椎捻挫の怪我を負いました。首の痛みが事故から半年後もひかなかったので後遺障害申請をしたところ同14級に認定されました。
首の痛みで建設の自営業(一人親方)ができず仕事を半年間休んでいたので相談者は休業損害の補償を加害者側保険会社に求めていましたが,事故前年の確定申告上の所得金額より事故年度の確定申告上の所得金額の方が増額していたために減収がないとして休業損害の支払を拒否しました。
依頼者は自賠責から被害者請求をしていたこと・過失割合が20%程度はつく案件ということもあり,保険会社からの提示は休業損害額0円とした合計46万円というものでした。金額の不満のあった相談者は弁護士に相談をしました。

 

② 相談後
相談者が休業損害に非常にこだわりを持っていたこと,加害者側損保も休業損害は0円という姿勢を崩さなかったために示談での解決は困難であったので,訴訟提起をすることにしました。
通常は事故前と事故後を比較して減収が生じていなければ休業損害は認められないのですが,元請先の全面的な協力をもとに事故年の建設業界の景気がよかったこと(決算書類等で証明),それを理由に事故年の所得(事故による休業前までの所得)が高額になったこと,休業がなければ更なる増収が可能であったこと等を主張して,休業損害100万円含めた合計360万円で訴訟上の和解が成立しました。

 

③ 弁護士からのコメント
自営業者の休業損害の獲得は難しい点が多々あるのですが,諦めなかった結果として何とか一定額の補償が認められた事例です。
もっとも,諦めないという姿勢だけでは何ら解決が図られることはなく,怪我や後遺障害の程度から生じる仕事への具体的影響(具体的にどのような仕事をしているのか),何故事故前と事故後で減収が生じていないのかを証拠資料をもって分析的・説得的に説明できるのか,冷静的な検討の方が重要かつ不可欠です。
この方については元請先企業が決算資料まで開示していただく等全面的な協力をしていただきました。

 

 

 


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