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交通事故につき保険会社から治療費の内払の打ち切りをされた場合

交通事故被害者にとって、治療費の打ち切りは極めて大きな問題です。

被害者にとってみれば、怪我をさせられたのであるから、「治療費ぐらいは負担してくれるはずだ…」と考えるのは当然です。

しかし加害者側保険会社は、怪我が良くなるまで治療費を払ってはくれず、保険会社側の判断で治療費を打ち切ってしまいます。

治療費を打ち切られた場合、交通事故被害者としてはどのように対処することが必要なのでしょうか。

 

1「打ち切り」とは

 

「(治療費の)打ち切り」とは、「保険会社が病院に直接治療費を支払うことを止めてしまうこと」です。

通常、交通事故加害者が加入している任意保険会社は、“任意保険会社と自賠責保険の保険金を、一括して被害者に支払う”というサービスを行います。このサービスを一般に「一括対応」と言います。保険会社が病院に直接治療費を支払うのもこのサービスの一環です。

 

2 保険会社の言うがままに治療をストップしてしまうと

 

保険会社に対し、治療費の支払いの継続を求めるという手段も考えられますが、保険会社が独自の判断で治療費を打ち切った以上、簡単に治療費の支払いを再開する対応は期待できません。

しかし保険会社側の言うがままに、不適切な時期に治療を打ち切ってしまうと、後遺障害の非該当や賠償額の低額化に繋がります。

医学的に治療の必要性・相当性が認められる限りは、治療を継続していただく必要があります。

一定期間通院しなければ、「この人は治療が必要ない状態にある」との判断をされかねません。

このため治療費を打ち切られた場合は、交通事故被害者の方ご自身で治療費を立て替えて頂き、治療を継続する必要があります。「第三者行為による傷病手続」を行うことにより、健康保険を使って治療を受けることも検討すべきでしょう。

適切な後遺障害認定のためにも、主治医が指示する適切な時期まで治療を継続する必要があります。

 

3 立て替えた治療費、保険会社に請求できる?

 

請求できます。

示談時に、他の損害と合わせて保険会社に請求することができます。

治療費の打ち切りは、あくまで保険会社側の判断に過ぎないので、打ち切り後の治療費も損害の一部であることに変わりありません。

もっとも保険会社側は、治療費の必要性・相当性を争ってくることが予想されます。

交通事故の損害として認められる治療費は、「必要かつ相当な実費」とされています。つまり、医学的に治療を継続することが必要かつ相当であったことの証明が必要となります。

保険会社に治療費の支払いを認めさせるためには、相当の証拠と医学的知識が必要となります。

 

仙台の交通事故の弁護士相談は仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。

 

 

 


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