交通事故での自賠責保険の消滅時効
自賠責保険の被害者請求権にも消滅時効があります。
自賠責保険に対し、被害者が直接請求をすることができます(自賠法16条)。
これを被害者請求権といい、損害賠償請求権とは別に存在しています。
そのため、被害者請求権についても、消滅時効が存在します。
まず、自賠責保険に対する被害者請求権の時効起算点及び期間は下記のようになっています。
①傷害に関する請求 事故時より3年間
②後遺傷害に関する請求 症状固定時より3年間
③死亡に関する請求 死亡時より3年間
*平成22年3月31日までに発生した事故の場合は、被害者請求権の消滅時効期間は2年間です。
なお、物損に関しては、自賠責保険の対象外です。
○被害者請求権の時効の進行を止める方法
被害者請求をした後、異議申し立てをする場合には、異議申し立ては被害者請求の結果が出てから3年以内(平成22年3月31日までの事故は2年以内)に行うことができます。
再度の異議申し立てをする場合には前回の異議申し立ての結果を受けてから3年(または2年)以内に行うことができます。
一番確実なのは、自賠責保険会社に対し、時効中断申請書を提出することです。
実務上、自賠責保険会社はほとんどの場合認めてくれます。これにより、自賠責が認めた時から3年間(平成22年3月31日までの事故は2年間)、再度の時効期間が認められます。
この時効中断は、自賠責保険会社が認める限り、何度も繰り返して行うことができます。
○被害者請求(異議申立て)において、特に注意すべきこと
自賠責保険に対し、被害者請求(異議申立て)をしても、加害者側への損害賠償請求権は中断しません。
実際、異議申し立てをして等級が認められたにもかかわらず、異議申し立てから認定されるまでの間に、損害賠償請求権の時効期間が経過してしまったため、加害者側への損害賠償請求権の消滅時効が完成したと判断された最高裁判決も存在します(最判平成16年12月24日裁判集民事215号1109頁)。
自賠責への時効中断申請は、あくまで被害者請求(異議申し立て)のみ時効中断されるものであるため、加害者側への損害賠償請求権に関しては、別に時効中断の措置を必要とします。自賠責への時効中断申請だけでは、安心できないのです。