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交通事故での自賠責保険の基準を超えると慰謝料は安くなるのか

1 交通事故での任意保険の賠償額と自賠責保険の制限額

 

交通事故での任意保険の対人賠償の限度額(上限)は通常「無制限」です。このため通院が長引き、高額の治療費が発生したとしても、それを理由に慰謝料が安くなることはありません。

むしろ交通事故被害者は怪我の治療のため通院を続けざるを得ず、大きな負担を負っているのですから、慰謝料は増額されるのが通常です。

一方、自賠責保険の傷害(後遺障害以外のケガ)による損害の限度額は120万円と決まっています。

このため治療費・休業損害・慰謝料などが計算上いくら高額になっても、自賠責保険からは120万円しか支払われません。自賠責保険は、自動車・自動二輪車を使用する際に加入が義務付けられている保険であり、交通事故による損害の最低限を保証することを目的とした保険です。

逆に言えば、任意保険が負担する金額は、全損害のうち、自賠責保険の保険金を超えた額ということになります。任意保険会社としては、自賠責保険の限度額までであれば自社負担は発生しませんので、損害額を同限度額に収めたいと考えることが少なくありません。

このため自賠責保険の限度額を前提に説明をするため、通院が長引き治療費がかさむと、その分慰謝料が安くなるということになってしまうのです。しかし,これは保険会社の都合でしかなく,治療の必要性がある範囲内で治療を継続したのであれば慰謝料が安くなるということはありません。

 

2 慰謝料の金額 

 

交通事故の慰謝料には大きく分けて、傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料と死亡慰謝料の3種類があります。

このうち、最も一般的な慰謝料が「傷害慰謝料」です。これは怪我をした方の基本的な慰謝料であり、通院・入院の期間・回数によって慰謝料額が決まることから「通院慰謝料」とも呼ばれます。自賠責保険や任意保険の基準では傷害慰謝料は各保険会社の基準額×通院日数で決まります。

よって,通院日数が多くなる程慰謝料額は高額になります。なお,交通事故の解決を弁護士に依頼した場合、これとは異なる弁護士基準(裁判基準)で慰謝料が決まります。弁護士基準でも慰謝料の額は原則として通院期間で決まりますが、弁護士基準の慰謝料の額は通常、保険会社の基準よりも高額になります。

 

3 治療を早期に打ち切るリスク

 

上記のとおり、傷害慰謝料は通院期間・回数によって決まりますから、治療を早期に打ち切ることにより、受け取る慰謝料の額は確実に少なくなります。

また症状固定後は、治療費・休業損害などの支払いも受けられなくなります。

しかし,必要な治療を全うせず、治療を早期に打ち切ることの一番の問題点は、適切な後遺障害認定を受けられなくなる恐れがあるということです。後遺障害とは、6か月以上治療を継続し、症状固定(それ以上治療を継続しても、治療効果が期待できない状態)と診断された段階で、将来においても回復困難と見込まれる障害・症状が残存することを言います。このため6か月以内に治療を打ち切ってしまった場合、交通事故による怪我の痛みなどが残っていたとしても、原則として後遺障害は認められなくなってしまいます。また6か月間は治療を受けたとしても、医学的に必要と認められる治療を受けていなければ、適切な認定は受けられません。

実際に、将来において回復困難な症状が残っている場合でも、早期に治療を必要としなくなったという理由で、後遺障害非該当という結論が出ることもあり得るのです。交通事故被害者の方が請求・獲得できる損害賠償の額は、後遺障害等級が基準となります。適切な後遺障害が受けられない場合、本来受け取るはずであった適切な賠償額を受け取れないという結果になる恐れがあります。

 

治療の終了ついて保険会社の指示にそのまま従うのではなく、医学的に必要な治療は受けておかなければなりません。

 

 

交通事故の弁護士相談は仙台駅前法律事務所まで

 

 

 


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