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交通事故での怪我による整骨院・接骨院の通院について

交通事故による特にムチウチ・腰椎捻挫等の症状の方に多いのですが,整形外科より整骨院等の方が症状の改善の効果を感じるから通院している方がいます。

賠償以上に治療が重要ですからその姿勢自体は何ら問題はないのですが,以下で述べるリスクは知っておいた方がいいかと思います。

 

➀ そもそも治療費は支払われるのか

 

交通事故につき加害者側保険会社によっては、『整骨院の費用は支払わない』と拒むこともあります。

ただし整体院などを除けば、整骨院でも保険会社が施術の費用を支払うことはあります。
しかし施術費用が支払われていることで安心せず、そのリスクについて知る必要があります。

具体的には整骨院・接骨院の治療費の補償が認められるためには厳密にいえば医師の指示がある場合か治療自体に必要性・有効性があると医学的に認められる場合に限られます。

また,裁判所の話によると,整骨院等の治療費は長くても6月程度が限界という見解もあるようです(症状や事故の衝撃の程度等で治療期間は決定されるので,必ず6月分の治療費が負担されるわけではないことは注意が必要です。)

 

② 慰謝料の算定

 

交通事故での入・通院慰謝料は、原則として入院・通院した日数を基準に算定されます。

その日数は、原則として「病院」に入通院した日でカウントされます。整骨院などに通った場合でも慰謝料は算定されますが、①で述べた理由から減算を主張されることがあります。

 

③ 後遺障害等級認定への影響

 

交通事故による後遺障害の申請には、主治医の「後遺障害診断書」が必要になります。
柔道整復師は医師ではないため、医療行為を行えません。整骨院が行うのは医業類似行為で、作成できるのは「施術証明書」にとどまります。後遺障害診断書を作成できるのは「医師のみ」です。最初だけ病院で診察を受けたものの、その後整骨院のみに通っていると、患者の情報が足りないため医師が十分な診断ができず、後遺障害診断書の内容が不十分なものになる、あるいは医師が診断書の記載を拒む可能性があります。

また医師の治療を受けた実績がないとして、後遺症が非該当とされる場合もあります。

 

以上のことから、交通事故による通院は「病院」に通うことを強くお勧めします。最低でも整形外科と並行して通院することをお勧めします。
ただし医師の指示があれば、整骨院などに通っても問題ありません。同意書を書いてもらうなど、後から医師の指示であることが証明できるようにしておきましょう。

整骨院で症状が改善される方は多く存在します。しかし裁判になった時に、不利にならないように対策しておく必要があります。

 

仙台の交通事故の弁護士相談は仙台駅前法律事務所まで

 

 


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