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交通事故での後遺障害等級結果への異議申立について

交通事故によって怪我をし、後遺障害が残存した方は、まず自賠責から後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

自賠責保険は、後遺障害診断書やその他の診断書類、各種画像などをもとに後遺障害等級などを判断します。

しかし、自賠責保険の初回判断については、通常、基本的な書類しか提出しないこと(保険会社を通した事前認定ではこのような方式になるでしょう)、専門部会による判断まではされない場合が多いことなどの理由から、交通事故被害者の実情に合わない判断がされることがあります。

 

このような場合に、当該判断を見直すように求める手続が「異議申立」といわれるものです。

異議申立をする際、最も重要なことは自賠責の認定理由の分析です。

自賠責は、「ある等級を認める、もしくは認めない場合」、その理由を付して回答があります。その理由が誤解に基づく場合や不合理な場合は、これを訂正し、また充分に反論する必要があります。

 

一方、当該等級を認めるにあたり必要な診断や検査が足りていないことを示唆する場合もあります。この場合は、時に主治医の協力を仰ぎながら、適切に補充や主張を追加する必要があります。

いずれの場合も、弁護士の法律的知識や経験に加え、医学的な分析もまた欠かせず、過去に経験した類似のケースを参照することも有効な武器となります。

 

後遺障害等級認定の結果の妥当性を知りたい方,不満のある方は一度当事務所までご相談していただければと思います。

 

 

 


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