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【解決事例・腰椎捻挫】治療中から弁護士に依頼して後遺障害14級認定

本件では、通院治療継続中に保険会社から治療費の支払い打切を打診されていました。当方で立替払期間の延長交渉を行いましたが、ご依頼者が納得するまでの期間の治療の立替払には応じてもらうことができませんでした。

 

そこで、ご依頼者と協議し、主治医のご意見も踏まえ、さらにしばらくは健康保険を利用して事故負担で通院を継続することにしました。

 

そして、主治医のご意見を踏まえて症状固定日を決定し、後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求を行いました。当事務所で被害者請求を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。

 

後遺障害等級併合14級が認定されたことを踏まえ、相手方保険会社と交渉を開始しました。もっとも、保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、いずれの点も不十分な内容でした。

 

そこで、ご依頼者の各損害を裏付ける資料を当方で用意し、交渉を重ねました。その結果、裁判基準ほぼ最大額の436万円まで賠償金額を引き上げることができ

、合意に至りました。

 

本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

 

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。特に後遺障害に該当するケースであれば増額できる可能性は高まりますが、後遺障害に該当しないケースであっても、専門家の目からチェックすれば増額できる可能性があります。

 

私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

 

 

 


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