交通事故によるRSD・CRPS
交通事故に遭うと出血を伴う怪我をする場合もあります。この時、人間の体は少しでも早く怪我を治そうという働きをするため、出血を止めるために血管が収縮をします。
通常はこの血管は怪我が治れば通常の状態に戻りますが、稀にこの血管が元に戻らない状態になる方もいます。
この状態になると、血管が戻らないことによって血流不足が発生し、怪我をした箇所がズキズキと痛んだり、灼熱痛が起こります。このような症状をRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)、CRPS TypeⅠ(複合性局所疼痛症候群)などと呼びます。
交通事故に遭った後に、このような症状を感じることがあれば、RSDである可能性があります。
●RSDの等級認定の際、以下の3点がポイントになります。
①関節拘縮
②骨の萎縮
③皮膚色の変化
RSDで後遺障害の等級認定を受けるためには、これら3点の要件を立証しなければ等級認定の獲得は難しいといえます。この3要件について客観的な診断をしてもらうためには、まずはRSDに詳しい専門の医師に診断をしてもらうことが、適切な後遺障害の等級認定を得るために必要になります。
●後遺障害が認定されるには、RSDであることを具体的かつ詳細に記載した医師の後遺障害診断書と客観的にRSDであることを示す証拠を揃えることが必要です。
そのためには、レントゲン、MRIやCTなどの画像検査、筋電図、皮膚についてはサーモグラフィーや発汗テスト、といった、関節拘縮、骨の萎縮、皮膚の変化などが客観的に分かるような検査が必要になってきます。
●交通事故によって、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が発症した場合、後遺障害としては、その程度によって7級4号、9級10号、12級13号に該当する可能性が考えられます。
7級4号:神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの、言い換えると「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」
9級10:神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの、言い換えると「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労務に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの」
12級13:局部に頑固な神経症状を残すもの、言い換えると「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定獲得のサポートから、適正な賠償金の獲得まで、被害者の方に寄り添う形でトータルサポートさせて頂いております。RSDでお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。