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交通事故による脊椎破裂骨折

自動車の横転や転落、バイク、自転車の転倒等で頻繁に発症しています。

 

破裂骨折は椎体の前方の壁だけではなく、後方の壁も圧迫骨折しており、交通事故では、ほとんどのケースで、脊髄症状、麻痺、シビレ、脚の痛みなど、重篤な症状を示します。

 

これらは胸椎下部~腰椎上部に多く発生しています。 交通事故による脊椎の破裂骨折では、ほとんどが、緊急手術による固定が選択されています。

 

固定術を受けており、これによって11級7号は認定される可能性が高いです。そして、脊柱の変形が著しい変形なのか、中程度の変形であるのか、つまり、6級5号、もしくは8級2号の可能性について、画像から検証することになります。

 

また、術後の被害者に、上・下肢の麻痺、強烈な痺れ、上・下肢の疼痛、排尿障害など、重篤な脊髄症状が残存していれば、神経系統の機能障害で等級の獲得を目指す必要があります。 障害の程度により、9級10号、7級4号、5級2号が選択されています。

 

後遺障害の立証では、後遺障害診断書以外に、「脊髄症状判定用」 の用紙を提出し、肩・肘機能、手指機能、下肢機能、上肢・下肢・体幹の知覚機能、膀胱機能、日常生活状況について、検査と結果の記載をお願いしなければなりません。

 

 

 


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