交通事故により頭部外傷で後遺障害12級13号の認定がされた方へ
脳挫傷や頭蓋骨骨折等の重傷を負ってしまい注意傷害・記憶障害・遂行機能障害・社会的行動障害といった症状があるにもかかわらず、加害者側の保険会社に後遺症申請手続きを任せた結果、頭部の神経症状として後遺障害等級12級13号の認定を受けた方が多数見受けられます。
この場合に、12級13号の等級結果を適正と誤信してしまい、そのまま示談に進んでしまう被害者の方が多くいらっしゃいます。
しかし、12級13号は高次脳機能障害として認定されたものではありません。9級以上が高次脳機能障害として認定されたことになるのです。
高次脳機能障害の等級認定は、保険会社が必要な検査を十分に医師に依頼せず、適切な申請が行われなかった場合には適切な等級が認定されないのです。
したがって、脳挫傷や頭蓋骨骨折等の重傷を負ってしまって高次脳機能障害の症状が出ている方で、加害者側の保険会社に後遺症申請手続きを任せた結果、頭部の神経症状として後遺障害等級12級13号の認定を受けた方は、適正な等級であるのかについて検証することが不可欠であり、等級が適切でない場合には異議申立ての手続をとる必要があります。
適切な等級を受けられない場合には、被害者ご本人だけでなく、そのご家族の生活も破壊されてしまいます。
保険会社に後遺障害等級の申請手続きを任せてしまい、後遺障害12級13号の認定を受けてしまった方は、1度ご連絡下さい。適切な等級であるかのかそれとも異議申立てをすべきなのか当事務所で確認することができます。