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交通事故と税金

当事務所が交通事故の相談を受ける際、相談(被害者)の方から、「加害者や保険会社から損害賠償金を受け取った場合、税金を支払う必要はあるのか?」という質問をよく受けます。

結論から言うと、

交通事故による損害賠償金については、原則として所得税の対象とはなりません。

しかしながら、死亡事故の場合や事業にかかわる損害については例外が存在し、注意が必要となります。

 

1)被害者が加害者から受け取る損害賠償金について

 

交通事故のために、被害者が加害者から損害賠償金を受け取った場合、これらの損害賠償金は非課税となります。(所得税法9条1項17号、所得税施行令30条)

これは、人身損害(治療費・慰謝料・休業損害等)に限らず、交通事故により車や身の回り品が壊れた場合の物損(修理費・買い替え費用等)についても同様です。

ただし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合には注意が必要です。

損害賠償金のうちに、事業所得の必要経費となる金額を補填するための金額が含まれる場合、当該補填金額は事業所得の収入金額とされます。

例えば、商売をされている方が、交通事故により在庫商品を破損された場合、支払われる損害賠償金は商品の売却代金に代わる性質を持ちますので、事業所得の収入金額となります。

交通事故加害者から受けとった見舞金については、社会通念上、見舞金としてふさわしい金額に限って非課税となります。また、見舞金という名目であっても、収入金額に代わる性質を持つ金銭は非課税とはなりません。

 

(2)遺族が加害者から受け取る損害賠償金について

 

交通事故で被害者の方が亡くなられた場合、遺族が加害者から受け取る損害賠償金については相続税の対象とはなりません。(相続税法2条)

また、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は、遺族自身の所得となりますが、前述の通り、交通事故による損害賠償金には所得税法上の非課税規定がありますので、原則として非課税となります。ただし、被相続人が生存中に和解が成立し、損害賠償金を受け取る合意が行われた場合、損害賠償金は遺族の所得とはならず、損害賠償金を受け取る権利が相続財産となるため、相続税の対象となります。

 

 

 


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