交通事故で高次脳機能障害になった場合の将来介護費
交通事故が原因で高次脳機能障害となったら、本人1人では日常生活などに必要な動作ができなくなり、介護が必要になるケースがあります。その場合、加害者に対して将来介護費用を請求できます。将来介護費用とは、重度な後遺障害が残ったときに認められる、一生涯にわたる介護費用です。ただし高次脳機能障害になったとしても、どのような場合でも将来介護費用が認められるわけではありません。
認定される後遺障害の等級や内容により、扱いが異なってきます。
●後遺障害等級が1級、2級の場合
後遺障害の等級が1級、2級の場合には、多くの場合将来介護費用が認められます。これらの等級の神経障害のケースでは、もともと「要介護」であることが予定されているからです。
●後遺障害等級が3級以下の場合
認定された後遺障害の等級が3級以下の場合、当然には介護費用が認められません。
ただし、本人のおかれた具体的な状況によって介護費用が認められている例も多く存在するので、あきらめる必要はありません。
たとえば、後遺障害等級が5級のケースで、日常生活において家族による見守りが必要で、本人が1人で外に行くと道に迷ってしまうなどの事情があった事案で将来介護費用が認められた例もあります(名古屋高裁平成26年11月20日)。
高次脳機能障害になると、家族にも大きな負担がかかります。「介護費用を請求できないの?」と疑問を持たれているなら、まずは弁護士にご相談下さい。